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海外投資の多様化とその結びつき

商務部 外資実際使用の3割はサービス貿易

 商務部が27日に開催した第1回中国サービス貿易大会及び中国サービス貿易協会
成立大会の席上「中国サービス貿易発展報告2007」が発表された。報告によると、
2006年、中国サービス貿易分野(銀行、保険、証券を含む)の外資実際使用額は
211.39億米ドルで、全国の外資実際使用額の30.4%を占め、2005年よりも11.1ポイ
ント増加した。
 報告によると、2006年、中国サービス貿易分野で新たに設立された外商投資企業
は7141社で、全国に新たに設立された外商投資企業総数の17.2%を占め、2005年よ
りも0.28ポイント上昇した。
 また、中国がWTO交渉においてサービス貿易分野に広範な参入を承諾したことに
ついて、参入は「サービス貿易総協定」12サービス大項目のうちの10項目を網羅し、
160の小項目のうちの100項目に及び、サービス貿易部門総数の62.5%を占めており、
開放程度は先進国レベルに近づいている。〔経済参考報11月28日〕

2006年マカオへの海外直接投資130億パタカ

 マカオ特別行政区政府の統計調査局の最新指標によると、マカオは2006年に129.6
億パタカの海外直接投資を引き入れ、それは2005年よりも30.2億パタカ増加した。
 投資者の居住地別に見ると、資金の流入元と流入額は香港54.7億パタカ、アメリ
カ31.6億パタカ、中国7.5億パタカであった。
 2006年、海外直接投資者がマカオに投資して197.4億パタカの収益を得、それは
2005年よりも84.6億パタカの大幅増となった。そして、マカオ企業の対外直接投資
の収益も1.7億パタカ増加し、4.5億パタカに達した。
 なお、直接投資統計はマカオの主要業界である工業、建築業、卸売小売業、ホテ
ル業、飲食業、運輸通信業、金融業、カジノ業、娯楽及びその他のサービス業を網
羅している。〔新華網11月23日〕

全国の裁判所 香港・マカオ商事案件は3.7万件以上

 23日南寧で開催された全国香港・マカオ商事裁判工作座談会で、2001年1月から
今年9月末までで、全国の裁判所で一審の審理で終了した香港・マカオ商事案件は3
万7509件だった。そのうち、香港案件が3万5871件、マカオ案件が3万7509件だった。
 さらなる当事者の訴訟利便性の向上、司法資源を十分に利用するため、最高人民
法院では2004年12月29日に「商事案件訴訟の管轄工作の通知」を発出し、新たに指
定した中級人民法院が一審の外国、香港・マカオ・台湾商事案件の管轄権を行使、
同時に、一部の高級人民法院が指定したところの基礎人民法院が外国、香港・マカ
オ・台湾商事案件の管轄権限を付与された。
 今現在、外国、香港・マカオ・台湾商事案件の管轄権を持つ中級人民法院は計148
カ所で、末端の人民法院は計51カ所である。
 一方、全国の裁判所は香港・マカオ商事審判業務を十分重視しており、法律、経
済、外国語に明るく、裁判経験豊富な裁判官を優先的に配置し、香港・マカオ商事
審判人員を充実している。
 2001年、最高法院は民事裁判第四法定をつくり、香港・マカオ商事案件を専門に
審理している。不完全な統計では、今年10月末現在、全国の裁判所の香港・マカオ
商事審判業務に従事する裁判官は計2431人、大学卒以上の学歴者が2262人である。
大学卒以上のうち、博士課程を取得しているのが66人、修士課程が724人である。
 昨年、香港の中国大陸に対する輸出入総額は2.3億香港ドル以上で、前年比13.9%
増、香港の対外貿易総額の46%を占めた。投資において、昨年、中国大陸は香港の
直接投資プロジェクト1.5万件を吸収している。〔新華網11月23日〕

台湾農民 中国大陸11省の試験区で個体工商戸申請可能

 国家工商行政管理局個体私営経済監管司の潘海民氏は28日午前に開催された国務
院台湾事務弁公室の記者会見の席上、台湾農民が中国大陸で個体工商戸の申請がで
きることを紹介した。
 潘海民氏は、中国大陸計11省区に海峡両岸農業合作試験区及び台湾農民創業圏を
設立したと述べた。
 海峡両岸農業合作試験区は、復建省、海南省全域、黒龍江省のハルビン、牡丹江、
ジャムス、大慶、省内の農業開墾模範地区、山東省平度、陝西省楊凌、広東省佛山、
湛江、広西チワン族自治区玉林、上海近郊地区、江蘇省崑山、揚州である。台湾農
民創業圏は、福建省〓浦、山東省栖霞、四川省新津、重慶市北碚である。
 台湾農民は以上の試験区あるいは創業圏で個体工商戸を設立申請することができ
る。
 台湾農民個体工商戸が申請登記できる経営範囲は、栽培業、飼育業、養殖業、農
産品及び農業副産品加工業、農産品等自社製品小売業(たばこの小売及びフランチ
ャイズを除く)、農産品及び農業技術の輸出入、農業科学技術交流及び推進である。
 個体工商戸に関連する申請の具体的事項は国家工商行政管理総局のウエブサイト
で調べることができる。〔中国新聞網11月28日〕
注)〓は、さんずいに「章」

台湾農民 中国大陸創業に手続簡便、ハードルが低く

 国家工商行政管理局個体私営経済監管司の潘海民氏は28日、台湾農民が個体工商
戸を申請するための関連規定には台湾農民が生産経営する際における特徴を十分考
慮しており、手続は簡便で参入のハードルは比較的低いものになっていると述べた。
 国務院台湾事務弁公室が28日開催した定例記者会見において、国家工商局は「台
湾農民の海峡両岸農業合作試験区及び台湾農民創業圏における個体工商戸登記申請
管理工作の若干の意見」の制定を予定、今年12月1日より施行するとした。
 潘海民氏は関連する質問に答え、台湾農民が創業をしに来るときの手続は簡便で、
ハードルも低め、主要な違いは以下の2つであると述べた。
1) 登記の根拠法と登記手順
 台湾資本企業の登記のための主要な法律は「公司法」「公司登記管理条例」及び
外資法等の関連法律法規に依拠している。台湾資本企業の申請、投資項目及び契約、
企業概要書が中国の国家の許認可部門及び地方人民政府の許認可を得た後に、登記
が認められる。
 個体工商戸登記のための主要な法律は「民法通則」「都市農村個体工商戸暫定条
例」であり、個体工商戸の申請は、経営を行う県、市区の工商行政管理局によって
法に基づいて直接登記して、外資主管部門の許認可を経ない。登記手続はとても簡
便である。
2) 設立登記の条件の違い
 台湾資本企業には登記資本の最低限度額があり、用意した資金についてさらに資
金の検査があり、登記資本と投資総額との比率が中国大陸の関連規定と合致してい
なければならない。
 個体工商戸の登記の資金額は最低限度額がなく、申請人が申告することによるも
ので、資金の検査はせず、設立のハードルも比較的低いものとなっている。
〔中国新聞網11月28日〕
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―――――――――――――――――――――――――――― 李 年古 著 ―
 日本人には言えない
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―――――――――――ISBN 4311603290 四六判 216頁 本体1680円 学生社
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