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労働契約法と給料の観念

労働部 無固定期限労働契約は「鉄飯碗」ではない

 労働契約法が今年、正式に実施される。労働保障部新聞スポークスマン尹成基氏
は20日、使用者が無固定期限労働契約の締結を「終身雇用」「鉄飯碗」だとするの
は、法律に対するミスリードだと指摘した。
 労働保障部が開催した記者会見の席上、尹成基氏は、現実の生活において、確か
に使用者の中には法律実施前に集団で人員削減したり労働契約を再度締結したりし
て、労働者のこれまでの勤続年数をカウントから外し、労働契約法の規定する労働
者との無固定期限労働契約締結義務を回避し、甚だしくは無固定期限労働契約は
「終身雇用」「鉄飯碗」だとしている人もいるが、これらの認識ややり方は法律に
対するミスリードによるものであるとした。
 また、労働契約法が無固定期限労働契約締結の規定を置いているのは、その目的
は就業の安定にあり、使用者がみだりに労働契約を解除してはならないことを求め
ているものだという。
 使用者が労働者と労働契約の解除または終結をした後であっても、労働者が当該
企業で引き続き働いていれば、たとえ経済補償金を支払っていたとしても、労働者
が引き続き働いている事実を変更するものではない。労働者が「勤続年数が10年満
了」との事由に合致し、労働者が無固定期限労働契約の締結を求めれば、使用者は
締結しなければならない。
 また、労働契約法では、労働者と使用者間の労働契約の解除または終結の各事由
に対する定めがあり、その中には、無固定期限労働契約を締結した労働者について
も含まれており、つまり、「鉄飯碗」は全く存在しないのである。
〔中国新聞網1月21日〕

北京労働社会保障局 来年秘密給与制を廃止

 北京市の一部企業で実施されている秘密給与制などの規定について、北京市労働
社会保障局の柏瀾副処長は城市管理広播の「労働契約法の解読」にゲスト出演し、
雇用者は来年から、給与制度を明示しなければならなくなることを明らかにした。
従業員の生産・任務が未完成の場合や労働規約に違反した場合など4つの場合を除
き、雇用者が従業員の給与を減額できない。
 また、現行の北京市の雇用者が北京市以外から来る大学生の戸籍問題の解決に承
諾した場合、「契約を1年前倒すごとに賠償金を支払う」との取り決めは翌年から
失効する。
〈報酬は民主的に協議を通じて決定すべき〉
 「一部の企業では現在、『秘密給与制度』が実施されている。企業が従業員に支
払う金額が給与支給額となり、従業員の側からは、実際には幾ら給料が支給される
べきかがわからない」柏瀾副処長はこう述べ、「労働契約法の規定によると、企業
のこのような行為は、給与制度が確定していないとみなされる。労働契約法の規定
によって、来年から、雇用者は従業員に給与制度を開示しなければならない。労務
報酬、労務金額、保険・福利などについての規定制度は、全従業員または従業員の
代表大会と協議した上で制定しなければならない。雇用者が法律や規定に違反した
場合、従業員には是正権がある」と話した。
〈同職種には同額給与、等級分けなどは不可〉
 一部組織で見られる従業員に対する「等級制」について、柏瀾副処長はこのほど、
「雇用者は、同職位・同職種で雇用する従業員が同等の労働を提供し、同等の業績
を上げた場合、同等の給与が支払われる基準を適用しなければならない」と述べた。
〈給与の支給遅延は従業員に対する賠償も〉
 柏瀾副処長はまた、「雇用者が期日どおりに労務報酬を支払わない場合、労働者
は一方的に労務契約を解除し、かつ雇用者は労働者に対して在籍企業での勤務年数
に応じた金銭賠償を支払わなければならない。勤務年数が1年未満の場合、1か月の
給与補償金を支払う。また、雇用者が給与を支給しなかった場合、労働者は労働行
政部門に提訴できる」と述べた。
〈1日の残業3時間まで〉
 このほか、残業問題について、柏瀾副所長は、「規定に従い、1人1日当たりの残
業時間は3時間までで、月36時間を超えてはならない」と述べた。「雇用者が36時
間の基準内で労働者に残業を命じた場合は超過勤務となり、無論、残業手当を支払
わなければならない。雇用者がこれに違反した場合は処罰され、労働者には提訴す
る権利がある」と述べた。
〈給与の減額率は20%まで〉
 北京市民に示された雇用者による減給が法的に許される範囲について、柏瀾副処
長は次のように述べた。
 「第一に、労働者個人の努力が足りず業務が完遂されなかった場合は、雇用者は
給与を減額できる。ただし、最低給与額を下回ってはならない。
 第二に、労働者の労働規約違反、あるいは何らかの状況が原因で雇用主に損失を
生じるなど、そのようなことがあった場合は、雇用者は給与を減額できる。ただし、
給与の減額率は20%まで。毎月控除し累計することは構わない。
 第三に、労働者が休暇を申請した場合、休暇相当の給与は減額される」
〔人民網1月18日〕

タワーズペリン 中国の昇給幅はアジア太平洋地域で第3位

 コンサルティング会社のタワーズペリンが発表した2008世界報酬計画リポートに
よると、2008年アジア太平洋の多くの国家の従業員報酬は適度に増加傾向にあり、
昇給幅が最も高い国家はインドで15%、その次がインドネシアで12%だった。中国と
フィリピンは9%で昇給幅の第3位となった。
 リポートによると、2008年のアジア太平洋地域の全体の昇給幅は2007年を上回っ
ているという。タワーズペリンは、比較的成熟した市場においては、2008年の報酬
昇給幅は相対的に保守的であると分析している。また、幾つかの発展途上国では、
昇給幅が2けたに達するとしている。これは主に、資質の高い労働力の逼迫、経済
発展展望によって決まる。
 業界別に見ると、金融サービス業の報酬平均昇給幅がトップをキープし、小売・
日用消費財業界、ハイテク業界がすぐその後に続いている。
 アジア太平洋地域12の国及び地域の900以上の会社が今回のタワーズペリンの報
酬調査研究に参加した。〔経済参考報1月21日〕
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