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先行き不安に対する制度設計

初めて構造的減税実施 細則を打ち出す

 中国の専門家は、「構造的減税実施」が2009年の中国税制政策の一つの注目点で
あると分析している。
 財政部の関係者は取材に対し、大きな税目で見ると、目下比較的はっきりしてい
る減税政策は増値税の転換、つまり増値税を生産型から消費型へと移行するという
ものであるとしている。
 増値税は中国で一番大きな税目である。国務院は2009年1月1日から増値税転換改
革を全面実施することを決定し、企業の技術改造を奨励している。
 業界関係者は、この改革が、広範な生産企業にとり、新規増加分固定資産の期ご
とに計上する減価償却及び企業の管理費を直接下げ、企業に対して増値税支出の減
少、利益水準アップという積極的な影響を生むと見ている。
 このほか、中国社会科学院財貿所の専門家は、燃油税、輸出入における輸入税、
輸出還付税、及び個人所得税等が今年の構造的減税に盛り込まれるのではないかと
している。
 構造的減税は、簡単に言えば、増減をして構造調整を図るという一種の税制改革
方策である。
 中国社会科学院財貿所の高培勇副署長は、目下成長を保つための道筋は内需の拡
大であり、そして内需拡大には、財政的な政府支出増加と政府の税徴収減という2
つに頼るしかないとしている。
 そのうち、減税は住民や企業の可処分所得を拡大させ、消費需要及び投資需要を
押し上げる基本的な方策である。
 また、中国の現行の税制構造を変革する必要があることも、構造的減税を実施す
る重要な要因である。〔聯合早報2009年1月13日〕

外資の非正常撤退 中国側は多国籍企業を責任追及

 商務部、外交部、公安部、司法部は共同で「外資の非正常な撤退に関する中国関
係利益当事者の国をまたいだ追及・訴訟マニュアル」を印刷発行した。
 仮に外資が非正常な中国撤退をした場合、中国側は国をまたいで追及かつ訴訟を
行い、中国側の関連利益当事者の合法的な利益を堅持、保護する。
 近年来、中国の一部の地域では、少数の外商投資企業が非正常な撤退を行う現象
があらわれ、中国側関連利益当事者に深刻な経済損失を与え、中国の二国間経済貿
易往来及び地方社会の安定に一定の消極的な影響を与えている。
 そのため、目下、商務部、外務部、公安部、司法部は共同で「外資の非正常な撤
退に関する中国関係利益当事者の国をまたいだ追及・訴訟マニュアル」を印刷発行
し、正式に外資の資金持ち逃げの責任追及を国家レベルまで上昇させる。
 中国は既に多くの国々と「民商事司法共助条約」「刑事司法共助条約」「引き渡
し条約」を締結している。これらの条約は、国をまたいだ民商事案件、刑事犯罪の
追及、手配中の犯人の追跡の有効的な処理を法律の基礎に打ち立て、外資の非正常
な撤退がもたらす経済的な紛争処理にも必要な法的根拠を提供している。
 このマニュアルでは、外資が非正常な撤退事件を起こした後、中国側当事者は直
ちに関係司法主管部門(法院あるいは捜査機関)に民商事あるいは刑事事件立案を
申請するとなっている。
 具体的な状況によって、各主管部門はそれぞれの体制内の事務手続及び中国と当
該国家で結んでいる「民商事司法共助条約」「刑事司法共助条約」に基づき、条約
に規定された中央機関を通じ、外国に司法共助請求を提出することになる。
 外国側は条約にある義務に基づき、中国側に司法共助を行う。例えば、当該国の
訴訟当事者へ召喚状、起訴状等の司法文書の送達、関連証拠の調査収集、関係者及
び資金の行方の調査共助、差し押さえ関連物品の捜査等である。
 正常な清算義務を果たさなかったことで債権者に損失をもたらした場合、「最高
人民法院による「会社法」の適用に関する若干問題の規定(二)」の最新の規定に
基づき、有限責任会社の株主、株式有限会社の持ち株株主・董事及び会社の事実上
の支配者の外国企業あるいは個人は、相応の民事責任、会社に対する債務の連帯償
還責任を負わなければならない。
 中国当事者が中国の法院で提起した民事訴訟で勝訴後、仮に敗訴した外国当事者
の中国における財産の取り立てができない場合は、勝訴側は、中国と当該国で結ん
だ「民商事司法共助条約」の関連規定、あるいは敗訴方の国外財産の所在地の法律
に基づき、外国の管轄権を持つ裁判所に、中国法院の判決、裁定の効力の承認、実
施を請求する。
 ごくごく少数の悪意ある納税逃れに、巨大な税額で、犯罪容疑者を追及すること
について、マニュアルでは、「国家関連主管部門は立案後、具体的な事件内容を見
て、条約に規定されている中央機関あるいは外交ルートを通じて、逃げ帰った犯罪
容疑者の引き渡し請求あるいは刑事訴訟移送請求を提起し、犯罪容疑者の法的追及
を最大限確保する」と表明している。
〔新華網2008年12月20日〕
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