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電子マガジン・中国最新情報
中国国内各紙の報道をもとに編集部が独自のセンスで選んだ、中国経済全般、政策動 向、産業一般、社会などホットな中国情報満載。日本の報道では物足りない、今の中 国を日本語で読みたい方は必見!
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  電子マガジン《中国最新情報》  No.190 2002年11月26日
   発行: 《中国最新情報》編集部
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━【目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏【特集:深センの経営インフラ強化】
●個人の起業・経営に銀行が最高700万元まで貸し付け
●国際協力強化のために深センで「ソフトウエア輸出企業連盟」が発足

┏【国内政策】
●個人の弁護士事務所解禁 資本金最低額は10万元

┏【国内経済】
●中国の電話ユーザーは先月末に4億2000万を突破し、世界一
●中国の自動車生産台数は世界トップ5に食い込む見込み
●12月28日に粤海鉄道が開通 電車を利用して海南島に行ける

┏【社会】
●三峡ダム工事地域で5000年の歴史を持つ12メートルの地層発見

┏【隔週連載:中国ビジネスにおけるトラブル事例】
●〔第2回〕両外国法人による共同投資のトラブル事例

┏【経済データ】
●外国為替(11月25日)

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……【特集:深センの経営インフラ強化】……………………………………………
●個人の起業・経営に銀行が最高700万元まで貸し付け
 中国銀行深セン支店では近日、個人経営貸付業務を始める。貸付条項に合致す
れば、中国銀行から貸し付けを受けられ、起業が推進できる。
 深セン商報によると、店舗、個人住宅を抵当、預金証書、国債を担保、または
第三者の保証人などの方式で借り入れができる。貸付条項によると、市場売買さ
れている土地不動産を保有する財産権、その他の有効資産を抵当に入れる場合は
上限60%まで、銀行の定期預金証書、証明書方式の国債を担保に入れる場合は90%
までが認められる。
 この他にも、この借入金を正常な生産経営の資金に用いることができる。しか
し、国家の法律や法規で禁止されている項目への使用は禁止している。貸付期限
は原則3年以内、貸付金額は700万元以下。
 業界筋によると、長い間、個人起業への貸し付けは、会社への貸し付けや小売
業への貸し付けの中間ゾーンにあり、各商業銀行の大口貸付に偏る経営方針によ
って軽視されてきた分野である。
 ここ数年、個人起業のブームが高まる中、起業には大量の資金が必要であり、
個人での起業や経営は多大な困難に見舞われていた。個人企業貸付の出現により、
これらの困難な状況に有効な解決方法が提供されることになる。
〔中新網11月16日〕

●国際協力強化のために深センで「ソフトウエア輸出企業連盟」が発足
 ソフトウエア輸出を目指す企業と政府との交流、企業相互間の交流、ソフトウ
エア製造企業の国際交流と輸出の促進のため、深センソフトウエア輸出企業連盟
が発足した。深センの19社の大手ソフトウエア輸出企業が加盟した。
 昨年における深センのソフトウエア販売収入は北京に次ぐ138億元に達し、ソフ
トウエア輸出額は1億6500万ドルで中国国内第1位だった。この連盟では、今年度
の深センのソフトウエア輸出額を3億5千万ドル、2005年には25億ドルに達するこ
とを数値目標としている。
 この連盟は、政策、ビジネス、法律、税関、為替決済などのトラブル発生時に
協力するほか、国際市場環境の研究、深センのソフトウエアとしてのパッケージ
の統一を図り、「組合の力」を打ち出し、国際的な人材の確保をし、深センソフ
トウエア企業がさらなる国際市場の開拓を目指している。
 この他にも、展示会、見学会、プロジェクト等を通して、香港、マカオ、台湾
を初め国際ソフトウエア企業との交流を図り、相互協力を推し進め、中国産のソ
フトウエアの輸出競争力を高めることを目指す。〔中新社11月15日〕

……【国内政策】…………………………………………………………………………
●個人の弁護士事務所解禁 資本金最低額は10万元
 中国は現行の弁護士法の改正に着手しており、新弁護士法が来年初めに施行さ
れる見込み。その中に、個人弁護士事務所開設の規定も盛り込まれている。
 15日の江南時報によると、現在、北京と上海の二つの直轄市で既に個人弁護士
事務所開設が解禁されている。さらに、新弁護士法によって中国の広い範囲で解
禁されることが予測される。
 司法部司法研究所の専門家が明らかにしたところによると、改正案では、個人
弁護士事務所の開設の条項が追加され、個人弁護士事務所の責任は共同かつ連帯
で負うこととされた。
 現行規定にある個人弁護士事務所設立の3大条件である、1)自己の名称・住所・
約款があること、2)資本金10万元以上、3)法律に適合した弁護士については改
正しない。そのため、業界内の専門家は、個人弁護士事務所設立には最低10万元
必要だと判断している。

〈上海で初の個人弁護士事務所開設〉
 今年7月、上海市司法局は「個人弁護士事務所開業に関する管理規定」を制定し
た。規定によると、上海で個人弁護士事務所を設立する基本条件は、少なくとも
80平方メートルの建築面積を持つオフィスと、10万元以上の資本金と20万元以上
の経営リスクに対する準備金、3名以上の専任の弁護士を有することとしている。
なお、弁護士数は9名を超えてはいけない。
 上海と北京の個人弁護士事務所は、申請者本人の姓名を弁護士事務所の屋号と
し、「○○市(都市名)○○(姓名)弁護士事務所」という様式にしなければな
らない。
 11月初めに上海で初の個人弁護士事務所が設立され、北京では10月中旬現在、
既に5軒の個人事務所が設立されている。〔中新網11月15日〕

……【国内経済】…………………………………………………………………………
●中国の電話ユーザーは先月末に4億2000万を突破し、世界一
 情報産業部によると、先月末に中国の電話ユーザーは4億を突破した。
 情報産業部の最新の統計によると、10月末までの中国における携帯電話のユー
ザーは、総計1億9583万戸に達し、昨年末から5061万戸増加した。なお、固定電話
ユーザーは、総計2億900万戸であり、昨年末から2869万戸増加した。
 今年7月末の中国における電話ユーザー総数は3.8億戸に達し、アメリカを抜い
て世界一となった。また、昨年7月末に携帯電話ユーザーは既に1億2060万戸に達
しており、アメリカを抜いて世界一となっている。〔中新網11月15日〕

●中国の自動車生産台数は世界トップ5に食い込む見込み
 北京晨報の報道によると、今年中国の自動車生産台数は315万台に達し、昨年の
233万台を大幅に上回る見込みとなった。これによって、昨年8位だった中国の自
動車生産台数は、今年5位~6位になる。
 中国自動車工業協会の統計によると、今年1月~10月の全国の自動車生産台数は
263.15万台(34.9%増)、販売台数は266.8万台(35.6%増)、生産と販売は先月に
比べて2%高く、今年最高額を記録した。乗用車の生産台数は86.1万台(48.6%増)、
販売台数は90.8万台(51.7%増)、年間で110万台を突破する見込み。
 これらのデータと各国の生産状況を総合すると、今年の中国の自動車生産台数
は315万台に達し、これによって、昨年8位だった中国の自動車生産台数は、今年
5位か6位になる見込みで、来年には4位になる可能性もある。
 今年のマイカーブームで、中国の乗用車生産と販売は新しい展開を迎えた。乗
用車生産台数は昨年の14位から今年10位になり、来年は9~10位になると予測され
る。
 中国がWTOに加盟して、1年で自動車業界には大きな変化が発生している。中で
も、自動車の総需要が急激に成長し、自動車工業は国民経済に大きな刺激を与え
ている。中国の自動車市場の国際的地位は急速に高まり、新製品の発売頻度は速
くなり、製品の国際的レベルは加速度的に上昇している。
 国際自動車メーカーの中国自動車市場に対する関心はかつてないほど高まって
いて、自動車産業のM&Aの頻度は速くなり、ビックスリーの存在は急速に大きく
なっている。〔中新網11月16日〕

●12月28日に粤海鉄道が開通 電車を利用して海南島に行ける
 粤海鉄道建設有限公司の杜恵栄副総経理が先日明らかにしたところによると、
中国の海をまたぐ鉄道である粤海鉄道が12月28日に開通する。全線が開通し営業
を始めると、電車を利用して海南島に行くことが可能になる。
 粤海鉄道は、総投資額45億元で、広東省の湛江から海安までの139キロメートル、
瓊州海峡の渡し場までの24キロメートル、海南島の海口から叉河西環までの182キ
ロメートルから成る。
 粤海鉄道開通は第九次五カ年計画の鉄道重点項目の一つとなっており、鉄道部、
海南省、広東省が出資して1998年8月30日に着工を開始していた。
〔中新網11月15日〕

……【文化】………………………………………………………………………………
●三峡ダム工事地域で5000年の歴史を持つ12メートルの地層発見
 三峡ダムの貯水の際に、中国5000年の悠久の歴史を持つ文化堆積層が重慶庫区
忠県の中堤遺跡の付近で突然現れた。この世界を震撼させる重大発見について、
四川省の文物局責任者が14日発表した。
 華西都市報の報道によると、四川省文物局責任者の高大倫氏の以下の談話が発
表された。
 1997年から、四川省は多くの考古学調査団を三峡重慶ダム地域に派遣し、雲陽、
忠県、巫山などの地区で発掘をしていた。最近、四川省の考古学専門家が忠県中
堤遺跡附近の淦井溝で、今までにない深さの地表12メートルの発掘を始めていた。
 この発掘によって発見されたのは驚くべきものだった。地下12メートルの底か
ら順に新石器時代、夏、商、周、秦、前漢、後漢、三国時代、魏、晋、そして隋、
唐、宋、元、明、清といった中国5000年の歴史のほぼすべての時代の遺跡物が大
量に出土された。各層の断面ごとに、三峡における祖先の5000年余りにも及ぶ生
活の痕跡が生き生きとあらわれた。
 この発掘以前に中国で発見された重要文化財の遺跡は、ある特定の時代のもの
であり、一部の時代の歴史であった。しかし、忠県淦井溝坡の狭い場所に5000年
の連綿と続く歴史の遺跡が発見された。これは、中国ではほかには見られない遺
跡で、世界的にも数少ないものである。
 このように完全な文化遺跡は、三峡地区の研究をさらに深めるだけでなく、中
華民族の古代から現代までの文化の成り立ちを知る上で貴重な第一級資料になる
であろう。

〈解説:中堤遺跡は来年6月に水没〉
 中堤遺跡は、忠県県庁から北に6キロの淦井川の両岸の台地にある。
 遺跡の主要な部分は川底の左側の7千平方メートルの島にあり、「中堤」と呼ば
れている。1998年に中堤遺跡は全国十大考古学発見の一つに数えられた。
 中堤遺跡の海抜は最高148メートルで、ダムの第二水位以下であり、来年6月以
降、中堤遺跡は人々の視野から永遠に消失する。〔中新網11月15日〕

……【連載:中国ビジネスにおけるトラブル事例〔第2回〕】………………………
福庚総合外国法事務弁護士事務所(ホームページはhttp://www.kyodo-lf.com/)
中国弁護士 趙勁松氏 提供

●〔連載第2回〕両外国法人による共同投資のトラブル事例
 1992年5月に、日本の株式会社A社は、中国人の張さんの紹介で、香港の公司B社
との間に共同投資契約を締結した。
 契約の内容は以下のとおりであった。
 A社とB社は共同出資で浙江省寧波に合弁会社C社を設立する。出資比率は、A社
が60%(21万米ドル)、B社が40%(14万米ドル)とする。董事長は日本側A社からの派
遣とし、副董事長はB社から派遣とする。また、張氏は総経理となった。
 その後、設立の手続きをすべて終えた。

 A社は、1992年8月12日と9月11日の2回にわたって、C社の口座に出資金として
11.4万米ドルを振り込んだ。しかし、B社は全然出資していなかった。
 同年9月14日、C社は、会計事務所に首期出資験証(出資証明)を依頼した。その際、
9月22日に、張氏は、董事長宛てにファックスを送り、「出資験証と営業許可証を
取得するために、A社の出資金11.4万米ドルの中にB社の出資金4.2万米ドルが入っ
ていたという証明を出してほしい」とお願いした。董事長はこれに応じ、張氏の
言うとおりに証明を出した。そして、験資報告を受け取った。

 その後、経営管理上の問題でA社とB社の関係は悪化した。ところが、C社の営業
執照や帳簿、印鑑などはB社の人間が持っていたため、C社の営業ができなくなった。
 そこで、A社は、B社が契約を履行せず、投資をしていなかったために損害を被
ったとして、営業執照、帳簿などの返還、契約の解除、損害賠償などを請求した。
 B社は、A社を通じて4.2万米ドルをC社に投資し、投資者としての利益を享受す
る権利を主張したが、法院はこれを認めず、次のように判示した。
1) 共同投資契約を解除すること。
2) B社は、判決の効力が生じてから10日以内に、営業執照、批准証書、印鑑、帳
簿などをC社に返すこと。
3) B社は、A社に対し、6.8万米ドルの損害賠償を行うこと。
4) 訴訟費用の2万8385元のうち、A社が3385元を負担し、B社が2万5000元を負担す
ること。

 B社は、この判決に対し、控訴した。
 二審で、A、B両社の弁護士を通じて、以下の和解が成立した。
1) B社はC社から撤退し、C社はA社の独資企業となる。
2) B社は、A社に対し1万人民元を補償する。
3) B社は営業執照などをA社に返還する。
4) 訴訟費用の全額をB社が負担する。

〈トラブルのポイント〉
1)準拠法の問題
 本件は、共同出資(合弁企業)契約の当事者が双方とも外国法人であり、この
場合に中国法が適用されるかどうかが問題となる。
 この契約は、中国で締結し履行されたので、この点において、中国法はこの契
約と最も密接な関連を有する国家の法律というべきであり、やはり、密接な関連
原則に基づき、中国法が適用されるのである。

2)出資と投資者の権利について
 合弁会社に出資しない場合は、投資者としての権利、例えば決議への参加や、
従業員の採用決定、利益の配当などの権利はないというべきである。本件におい
て、香港のB社は出資していなかったので、これらの権利を有することができない。
 また、本件の董事長は、自社の利益に直接かかわる偽りの証明を行ったことは、
非常識も甚だしいというべきで、決してこういうことがあってはならない。

……【経済データ】………………………………………………………………………
●中国の外国為替レート(仲値)
                         (中国人民銀行11月25日発表)
外貨名  100日本円   100米ドル   100香港ドル  100ユーロ
人民元  6.7396   827.72   106.09   832.20
関連ページ:http://www.bank-of-china.com/info/qpindex.shtml

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 編集: 神谷哲司  翻訳:石川敦也 何慶輝

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