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電子マガジン・中国最新情報
中国国内各紙の報道をもとに編集部が独自のセンスで選んだ、中国経済全般、政策動 向、産業一般、社会などホットな中国情報満載。日本の報道では物足りない、今の中 国を日本語で読みたい方は必見!
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電子マガジン《中国最新情報》  No.245 2004年2月3日
発行: 《中国最新情報》編集部 http://www.jckc.com
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━【目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏【特集:知的所有権保護への意識向上】
●知識産権局、中国国内発明特許申請数が初めて国外を超える
●北京市は10年間で知的所有権訴訟案件4647件 主要訴訟紹介

┏【国内経済】
●中国、昨年農民1500万人の飲用水問題解決
●国家統計局 今年より地域GDP算出に3つのルール

┏【社会】
●祝日に贈答品を受け取るのは収賄?祝日に起こる腐敗を探る

┏【経済データ】
●外国為替(2月2日)

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……【特集:知的所有権保護への意識向上】…………………………………………
●知識産権局、中国国内発明特許申請数が初めて国外を超える
 2003年の中国国内発明特許申請数が8年来初めて国外の申請数を超え、発明特許
のトップランナーとなった。

 国家知識産権局によると、中国では1994年特許協力条約締結以来、国外から発
明特許の申請が激増したが、国内の発明特許申請は比較的遅かった。
 2003年上半期に中国国内の発明特許申請が国外の申請を抜き始め、下半期で成
長がそのまま続いたことから、年間で5.7万件に達した。このことで、国外申請
8000件余を一挙に中国国内申請が上回ることとなった。
 このほか、2003年の特許申請では、申請分野が均一になり、特許申請数が初め
て実用新案特許申請に近づき、職務発明申請も初めて非職務発明申請を超えるな
ど、多くの新しい傾向があらわれた。

 2003年の中国における特許申請総数は30万件に達し、前年同期比22%の増加と
なった。このうち、ハイテクの発明特許申請が10万件を超え、初めて実用新案特
許に近づき、増加幅は31.3%に達し、完全に実用新案と意匠の成長を上回った。
 2003年の中国国内職務発明申請も15万件に達し増加傾向にあり、初めて非職務
発明申請を上回った。これにより、近年来中国企業の知識財産権の意識が強まっ
ていることが読み取れよう。
 ここ2年で企業の特許申請数が年平均20%以上増加し、指揮系統、組織、規則の
3事業部門の比率が大幅に高くなった。〔新華ネット1月22日〕

●北京市は10年間で知的所有権訴訟案件4647件 主要訴訟紹介
 北京市の知的所有権訴訟は10年間で4501件、そのうち著作権に関する訴訟は47%
を占めている。
 1月20日の夜、第1回「中国司法官10傑」の選定結果が公表され、海淀区裁判所
知的所有権訴訟の宋魚水裁判官が「金法の槌賞」の光栄を獲得した。彼女の受賞
は、中国知的所有権訴訟審理の大きな進歩を強く反映したものである。

〈件数:10年で4倍以上〉
 統計によると、1993年から2003年までの10年間で、北京市の各レベルの裁判所
の知的所有権訴訟の一審受理は4647件、4501件が結審している。
 その中で著作権訴訟が最も多く、2183件を受理(全体の47%)、結審は2145件。
特許権訴訟は、1033件を受理、結審は956件。商標権訴訟は、266件を受理、結審
は249件。不当競争訴訟は、373件を受理、結審は363件。技術契約訴訟は、699件
を受理、結審は737件。その他の知的所有権訴訟は、93件を受理、結審は51件。

 北京市高級人民法院の王振清副院長によると、1993~2003までの10年間で受理
訴訟件数はふえ続けており、特に、90年代末は訴訟件数が明らかに増加したとい
う。
 2002年までの訴訟件数は既に1993年の4.2倍、5年前に比べ2.5倍となっている。
2003年上半期も、依然として訴訟件数は増加している。

〈特徴:新しいタイプの訴訟が続々とあらわれる〉
 北京市の知的所有権訴訟には、主に以下のような特徴がある。
1) 新しいタイプの訴訟案件が比較的多い。ここ数年で出現したインターネット
著作権、ドメイン、知的所有権の権利の衝突、民間文学芸術作品の保護など。
2) 社会各界各層の関心が持たれる重大訴訟、重要訴訟が比較的多い。
3) 複雑な技術問題に及ぶ訴訟が比較的多い。特に特許、技術契約、技術守秘な
ど。
4) 対外的な訴訟も比較的多く、外国側当事者の多くは国際的に有名な多国籍企
業である。
5) 北京市で審理されている知的所有権の一部は、特許再審委員会、商標委員会
を相手取った知的所有権訴訟である。

〈知的所有権訴訟案件:ここ10年の主要訴訟〉
▽「武松打虎」の著作権訴訟
 1954年に画家の劉継ヨウ氏は、組画「武松打虎」を製作した。1980年、山東景
陽岡醸造所が劉継ヨウ氏の組画の第11枚目に手を加え、生産した白酒の酒瓶に装
飾として用いた。その後、この工場は1989年にこの図案を商標局に商標登録し、
許可を申請した。1996年、画家の劉継ヨウ氏の相続人である劉薔氏と裴立氏は裁
判所へ訴えた。
 これが、一大センセーションとなった「武松打虎事件」である。

 海淀区裁判所は被告に対し、著作権者の著作権を侵犯したと認定し、権利侵害
の即時停止、原告へ損害賠償金20万元の支払いを命じる判決を下した。
 その後、被告は判決を不服として控訴したが、北京市第一中級人民法院は控訴
を棄却し、一審の判決が確定した。

講評:この訴訟は、学術界、司法界でとても大きい反響を引き起こした。この訴
訟を通じて、多くの企業は他人の作品をいかに使用すれば合法であるのかを学ん
だ。

▽陳佩斯氏、朱時茂氏の著作権訴訟
 1999年、中国国際電視総公司は、陳佩斯氏、朱時茂氏の許可を得ずに、この2
人が出演した春節交歓晩会など著作権と出演権を持っている8作品のVCDを独自に
発売した。交渉が決裂し、2人は中国国際電視総公司を訴えた。

 1審では、被告は原告の出演した春節交歓晩会を製作、編集する際に、原告の
許可を得ておらず、権利侵害を犯しているとし、権利侵害の停止、謝罪と損害賠
償金33万元余りの支払いを命じる判決を下した。
 中国国際電視総公司はこれを不服として控訴したが、2審で双方の当事者によ
り和解が成立している。

講評:「お笑いスター」の著作権訴訟はこのように幕が下ろされた。陳佩斯氏、
朱時茂氏が法律という手段で自分の知的所有権を保護したことは、中国人が法律
手段を通して個人の合法的権益を守る意識を絶えず高めていることを知らしめた。

▽北大方正の「おとりによる証拠取得」訴訟
 有名な北京高術天力科技有限公司が全国規模で方正RIP、方正文合、方正文字
バンクなどのソフトウエアの大規模非合法販売を行っていたことを、北京北大方
正集団公司の委託した子会社職員が一般ユーザーの立場として公証人に証拠を示
した。
 2001年7月20日、北大方正の従業員が個人で北京高術天力科技有限公司から1台
のデジカメを買い、8月22日に同公司の従業員がデジカメのインストール、デバ
ッグを行った。その際、従業員は2台のコンピュータに海賊版の方正RIPソフトと
方正文合ソフトをインストールし、このソフトのCD-ROMと作業表2枚を置いてい
った。
 2001年10月、北大方正はコンピュータのソフトウエアの著作権を侵害したとし
て、北京高術天力科技有限公司を告訴した。

 この訴訟は、2審で高術天力会社に対し、ソフトウエアの複製、販売などのソ
フトウエアの権利侵害行為の即時中止、公開の場での謝罪、損害賠償金13万元及
び公証費6万元の支払いを命じる判決を下した。

講評:この訴訟では、中国海賊版事業に対する人々の関心を引いただけでなく、
中国の法曹界においても「おとりによる証拠取得」と「信義誠実の原則」をいか
に取り上げるかという論争に火をつけることになった。

▽「レゴ」著作権訴訟
 1992年、デンマークのレゴ社が製造したおもちゃのブロックが中国国内市場で
初めて販売された。スイスのインターレゴ社が1998年2月25日、合法的譲渡方式
でレゴブロックの型、文字、マーク、イラスト、撮影文字作品と実用芸術品等の
著作権を得た。
 インターレゴ社は、市場において、可高天津玩具有限公司の生産するおもちゃ
のブロックの一部に、インターレゴ社が著作権の有するレゴのおもちゃにそっく
り、もしくは近似しているものが使用されていることを発見した。そこで、イン
ターレゴ社は可高天津玩具有限公司を訴えた。

 裁判所は可高(天津)玩具有限公司に対し、権利侵害の停止と損害賠償金5万
元の支払いを命ずる判決を下した。

講評:この訴訟は、中国がWTO加入後に初めて北京裁判所で結審した対外的影響
力の大きい知的所有権訴訟案件であり、この訴訟で、中国がWTO加入後に知的所
有権保護が強化されたことが十分実証された。

▽オリンピック五輪マーク訴訟
 スワトウ市金味食品工業有限公司が生産、販売している「金味」オートミール
の包装にオリンピック五輪マークが使われ、多様なメディアで宣伝を行われてい
た。
 中国オリンピック委員会は、金味食品公司が五輪マークを使用することは、
「オリンピック憲章」、「中国オリンピック委員会規約」の関連規定違反行為で
あると認定した。
 中国オリンピック委員会は直ちに金味食品公司の権利侵害行為について交渉し
たが、金味食品会社が使用を停止しなかったことから、裁判所に提訴し、合法的
権利が保護されるよう求めた。

 裁判所は金味食品公司に対し、オリンピック五輪マーク使用の即時停止、中国
オリンピック委員会へ損害賠償金500万元の支払い、公開の場で謝罪を命じる判
決を下した。

講評:この訴訟は、中国で初めてで、現在唯一のオリンピック五輪マークにかか
わる知的所有権訴訟である。この訴訟は国際オリンピック委員会が2008年のオリ
ンピック開催地を決定する少し前に結審している。その意義は言うまでもなかろ
う。

▽「胡同観光」の不当競争訴訟
 胡同文化遊覧有限公司は「胡同観光」サービスを業務とする会社であり、サー
ビスに民族文化色を出すため、一般の人力三輪車と区別することを目的として、
三輪車の外観と車夫の服装を特別にデザインした。
 1994年10月から2000年12月までの間、国内外の各新聞雑誌、雑誌より、この胡
同文化遊覧有限公司の「胡同観光」サービスが広範に報道された。
 北京四方博通旅遊文化発展公司が胡同観光サービスを行う際に、胡同遊覧文化
会社の使用しているものと近似したデザインを採用したことから、胡同遊覧文化
会社は裁判所へ訴えた。
 裁判所は四方博通旅遊公司に対し、権利侵害行為の即時停止、胡同文化遊覧公
司へ損害賠償金8万元の支払いを命じる判決を下した。

講評:激烈化している市場競争で、企業の中には「傍名牌」(有名ブランドをか
たる行為)、「搭便車」(他社に便乗する行為)、有名な商品やサービスの特有
の包装、デザインを真似したり、偽造したりするなどの方法を採用することがよ
くある。このことは、消費者の混乱と誤解をつくり出し、不法利益を獲得するこ
とが目的である。

▽「超微カルシウム」の比較広告訴訟
 北京超微生物製品有限責任公司はカルシウム製品の製造・経営企業で、この会
社の製品「超微カルシウム」は炭酸カルシウムの一種である。
 北京超微生物製品有限責任公司は、競争関係にある企業――北京巨能カルシウ
ム有限責任公司が自社製品の「巨能カルシウム」の広告で、「巨能カルシウム
(L型乳酸カルシウム)」と炭酸カルシウムの比較を行っており、「巨能カルシ
ウム」の優秀さを宣伝していることを発見した。
 この宣伝によって、北京超微生物製品有限責任公司は、北京巨能カルシウム有
限責任公司が悪意に「超微カルシウム」を含めた炭酸カルシウム全体の価値を下
げ、広告が商業損失をもたらしたとして裁判所へ訴えた。

 裁判所は北京巨能カルシウム有限責任公司に対し、北京超微生物製品有限責任
公司への謝罪と損害賠償金1万元の支払いを命じる判決を下した。

講評:この訴訟は、北京市裁判所の受理した初めての比較広告による不当競争訴
訟案件である。法律では公平な競争を奨励、保護しており、同種製品に対し比較
広告を禁止していない。しかし、企業の宣伝は真実であるべきで、他者をおとし
めて評価を高めようとすることは許されない。

▽「老干媽」の不当競争訴訟
 この訴訟は「2社の「老干媽」の争い」で、1社は貴陽の「老干媽」、もう1社
は湖南華越の「老干媽」である。どちらが「正統」な「老干媽」なのかが当訴訟
案件の焦点である。

 原告の貴陽南明の老干媽風味食品有限責任会社は1994年1月に創業した。前身
は「実恵飯店」という小さな店で、主人は陶華碧という老婦人である。彼女のつ
くる料理は遠方にまで有名となり、その後企業としてどんどん大きくなり、わず
か数年でその味が全国を覆うようになり、さらに国外まで輸出するようになった。
 貴州では「老干媽」は既に「茅台」、「黄果樹」と同様に有名であったが、そ
の後、全国で各種の「老干媽」を名乗る食品があらわれ、大部分が「老干媽」と
ほぼ同様の包装デザインを使っていた。
 これらのクローン「老干媽」の中で、貴陽の「老干媽」は、不当競争として湖
南華越食品公司の「老干媽」を相手に訴訟を起こした。

 この訴訟では2審、最終審と争われ、ついに結審した。北京市高級人民法院は
被告に対し、権利侵害の停止、貴陽「老干媽」へ損害賠償金40万元の支払いを命
ずる判決を下した。

講評:この訴訟は、中国の有名商品保護に関連する有名な訴訟案件であり、中国
司法機関の知的所有権保護に対する姿勢を十分にあらわしている。

▽6作家・世紀互聯訴訟
 「堅硬的稀粥」(かたいおかゆ)は、有名作家王蒙氏による文学作品である。
1998年4月、世紀互聯通訊技術有限公司がホームページ上に「小説一族」という
ページを作成し、そのページに入りさえすれば、「かたくて薄い粥」の閲覧やダ
ウンロードをできるようにした。
 そのページにある文学作品は、ネットワークユーザーが他のホームページから
ダウンロードしコンピューターに保存していたものを個人のホームページを通じ
てインターネットに公開していたものであった。
 被告の王蒙氏は世紀互聯公司に対し著作権侵害として訴訟を起こした。王蒙氏
と同時に起訴したのが張抗抗氏、畢淑敏氏、張承志氏など全部で6人の有名作家
であったことから、この訴訟は「6作家・世紀互聯訴訟」と呼ばれた。

 海淀区裁判所は被告に対し、権利侵害の即時停止、公開の場での原告への謝罪、
損害賠償金1680元の支払いを命ずる判決を下した。
 被告は判決を不服として控訴したが、北京市第一中級裁判所は控訴を棄却し、
一審と同様の判決を下した。

講評:新しいものは社会の秩序をある程度促進するものであるが、新しいもので
あることを口実として他人の権利を侵害してはならない。民法通則では、作品の
発表には双方が必ず合意に達しなければならないと規定されており、契約後初め
て発表することができる。インターネットが新しい手段であるからといって、作
品に対しての作家の権利を侵害してはならない。
〔新華網1月22日〕

……【国内経済】…………………………………………………………………………
●中国、昨年農民1500万人の飲用水問題解決
 中国水利部の統計によると、2003年、48億元の国債資金を農村の飲用水問題解
決のために用い、大型灌漑区継続建設及び節水改造などの工事を行い、全国の農
民1500万人の飲用水問題を解決した。

 水利部農村水利司の李代〓司長によると、2000年の初め、中国では5020万の農
民の飲用水問題が、主に河北、山西、内蒙古、陝西、甘粛などの中西部の省、自
治区に分布して存在していた。
 これらの地域の多くは、水資源が極度に欠乏している地域であり、通常の年で
あっても、水源から遠く、取水が難しく、水が欠乏している時間が長いなどの問
題を持っていた。

 農村部の飲用水問題を解決するため、中国では2000年より農村飲用水問題プロ
ジェクトの実施を開始した。2003年末までの投資額累計は243億元、そのうち、
地方財政投資126億元、農民からの投資110億元、役務提供17.6億労働日、使用し
た土砂40億立方メートル余りに及び、その結果、このことで、全国で累計3823万
人の農民の飲用水問題にピリオドを打った。
 計画では、2010年末までに全面的に農村飲用水問題を解決し、農村部の水道普
及率を60%に上げる。2020年末までに農村で水道を基本的に普及させ、その中で
郷鎮の水道化を実現させる。

 現在、中国農村では飲用水問題に困っている人々が依然として1000万人余りい
るが、これは主に近年になって新たに飲用水問題が発生したものである。
〔鳳凰衛視1月25日〕
(注:〓は「金」を3つ書く)

●国家統計局 今年より地域GDP算出に3つのルール
 国家統計局の李徳水局長が国務院で記者会見したところによると、科学的な計
算とGDPを使用し、国際的に通用している方式を参考にし、また、国務院の承認
を受け、国家統計局は今年より地域GDP算出業務について、3つの改正を進める。

1) 地域一人当たりGDPの算出方法の改定
 一人当たりGDPはGDPと同時期の人口の比率である。国際的慣習に照らせば、人
口は同時期の常住人口を用いなければならない。
 中国の算出制度も、国、地域の一人当たりGDPの人口は常住人口を採用して算
出しなければならないと明確に規定している。
 しかし、種々の原因で、実務上、各地域の一人当たりGDPを算出する際、使用
する人口数が一致せず、ある地域は戸籍人口を採用し、ある地域は常住人口を採
用している。

2) 地域GDP及び関連指標の中国訳の規定
 GDPはGross Domestic Productsであるが、中国の慣習上、たとえ国家、地域、
県であろうと、すべてGDPを国内総生産(国内生産総値)と呼ぶ。
 国家統計局は、地域GDPの名称を以下のように調整することを決めた。
 地域GDP(地区GDP)の中国語表記は、地域GDP(地区GDP)。特定の地域のGDP
は、行政地域の地名を頭に表記し「○○省総生産」(○○省生産総値)、略して
「○○省GDP」。各地のGDPは、「各地総生産」(各地生産総値)とし、各地域自
身が省内、区内、市内総生産と呼ぶこともできる。

3) 国統字[2003]70号文書の規定
 国家統計局は、既に国統字[2003]70号文書を各地域に発し、その中で各省、区、
市統計局に、年間GDP概算発表を翌年の1月15日以降、四半期の概算発表を四半期
修了後10日以降にすることを求め、さらに、国家、各地域は原則として月間のGDP
データを再発表してはならないと規定している。
 実際上、算出の条件が整わないと、国、地域を問わず発表してはならない。そ
のため、現在、国内6省市の発表について、国家統計局では算出は許可しているが、
公表を認めていないという。
〔中新網1月20日〕

……【社会】………………………………………………………………………………
●祝日に贈答品を受け取るのは収賄?祝日に起こる腐敗を探る
 「クリーンかどうかは、正月にかかっている」。旧正月中は最も腐敗が起きや
すい時期。そこで、我々も一緒に観察してみよう。

 1年に1度の旧正月が間もなくやってくる。この伝統的な祝日に、みんなお互い
に行き来し合い、贈答品を渡し、あいさつをする。普通の人の間での贈答品は、
安いか高いか、多いか少ないかではなく、互いの気持ちをあらわしているものだ。
 だが、一部の人間の間では、贈答品の意味が変化してしまっているようだ。免
疫力の足りない一部の党幹部は、祝日病にかかり、堕落し始める。

 済南市市中区検察院の最新の統計によると、この検察院で2003年に扱った上部
幹部が関与する贈収賄事件20件余りのうち、16件は祝日中に初めての贈収賄が行
われたことから始まっている。
 このことから見ても、祝日を機に腐敗防止教育を行い、職務犯罪の多発を抑え、
「祝日になったら幹部が腐敗する」現象を回避することが急務となっている。

〈A. 祝日に起こる腐敗のあれこれ〉
 祝日に起こる腐敗はいろいろな形で行われるが、以下の何点かの域を出ない。

1) わいろの授受
 ある資料によると、贈収賄で逮捕された官僚の31%は旧正月中に堂々とそれを
行っており、ほとんどの官僚は、祝日の授受はわいろにならないと思っている。

 元安徽省副省長の王懐忠氏は、「これまで年末年始には、だれかしらが気持ち
をあらわしに来るので、私も時折お返しをする。それが礼儀である。それがどう
して贈収賄に当たるのか?」と弁明している。
 ほかにも、遼寧の巨額贈収賄の慕綏新氏は反省文の中で、「私は4年間の沈陽
市での任務期間中、180人余りの人から毎年旧正月いろいろな名義で金品を受け
取り、その総額は600万元に上った。これまで長い間、私は、こういったやりと
りは人情から出たものだと思っていた」と書いている。
 かつて「紅包書記」と呼ばれた丁仰寧氏は旧正月中に金銭を受け取るのが好き
だったのだが、本人は、受け取るお金は紅包(心づけ)で、紅包を受け取るのは
違法ではないと思っていたという。

2) 娯楽飲食
 近年、多くの会社社長は、党幹部とのコネクションのために、意見交換と称し
てホテルやレストランで年越しディナーをすることがはやっている。ある社長は、
来年のディナーのお金をあらかじめ支払っておき、関係する上部幹部や実権者に
渡している。

 あるメディアによると、2001年旧正月期間中、ある市の多くの企業や個人はレ
ストランやホテルであらかじめお金を支払い、その支払い伝票を関係する会社や
上部幹部などにつけ届けている。
 額の大小は相手の格によって決められる。中国の伝統的な祝日だけではつけ届
けが足りないと感じる者もおり、外国の祝日をも名目に贈収賄を行う。
 2000年のクリスマスにある市の星つきホテルで行われたクリスマスディナーの
入場券は最低450元、通常800~1000元、高いところは2000元以上であった。しか
し、入場券は基本的に「払った人は来ず、来た人は払っていない」というものだ
ったという。

3) 公費の旅行
 一部部門では、幹部を団長と称して参観視察を名目に団体旅行を行う。
 一部交通費と宿泊費を公費扱いにするところ、すべて公費で落とすところ、旅
行費用を下部組織や関係する企業にツケ回すところ、視察先の風景区の自分の下
部組織や協力先に接待させるところ、視察の先々でお互いに接待し合うところも
ある。
 また、自分だけが公費旅行に行くのではなく、家族も連れて行く人もいる。
 さらに、上司や利用できる実権者にとり合うために、車で彼らや彼らの家族を
名所旧跡に連れていったりする人や、エアチケットを買って家まで届け、その上
多額の小遣いも渡す人もいる。

4) 金品を乱発
 めでたい祝日が来るたびに、祝日消費と称して、幹部に現物支給、賞金、記念
品を乱発する部門も多い。
 ここ数年、関係機関が各種商品券の発行、販売を禁じているにもかかわらず、
撲滅されないどころか、あるデパートでは少なくとも数万元、多い場合は1億元
以上の商品券を発行している。これら商品券は、ほとんどが公費で買われている。
 ある省の都市では、2000年、最も多く商品券が発行されたときで45億元、1枚
の額面が3万元というものもあったという。

〈B. 祝日の腐敗の特徴〉
1) 時間が集中している
 幹部の中には、祝日の長期休暇は、贈答品を送ったり、公費旅行、公費での娯
楽飲食をするのによいチャンスと考える人も多く、この期間に腐敗が集中する。
 ある部門では、元旦、旧正月前に年末分配を行い、ボーナスを出したり、金品
を乱発し、突然支出を行い、贈答品を配りまくる。祝日中は監督部門、主管部門
も休みに入り、だれも監督する者がいないので、気にかけることもなく好き勝手
を行い、違法行為に走れると考える者もいる。

2) 範囲が広範である
 祝日に起こる腐敗は、政治的な腐敗でもあり、経済的な腐敗でもあり、生活に
関連する腐敗でもある。
 祝日に起こる腐敗の主体は、関与する人々の人間関係が複雑で根深く、数も比
較的多い。成克傑、胡長清などの高官もいれば、下部の管理職もいる。
 サンプリング調査をした全国各地の49件重大事件のうち、40件は官僚の収賄が
旧正月に始まっている。公費での旅行、公用車の私用、金品の乱発等に至っては、
関与する者がさらに多い。

3) 隠蔽性が強い
 祝日に起こる腐敗は、往々にして人情という隠れみのがある。
 日ごろ幹部が金品のやり取りを嫌うのを知っている者の中には、大きな祝日を
特に選んで自宅訪問し、わいろをささやかな気持ちと言う。
 この「気持ち」に対して、一部の幹部は次第に冷淡ではいられなくなり、感情
と法律の間の見分けがつかなくなる。

4) 名目が多い
 ある者は子供のお年玉と称し、ある者は職員の福利と称し、ある者は株の配当
金と称し、ある者は上部機関あるいは関係先にお歳暮と称して贈収賄を行う。
 こうすれば、相手の面子も立つし、渡す方も安全である。

5) 腹を探りながら行われる
 ある種の私利のために急いで幹部に贈り物をしたいのだが、苦心して相手のこ
とを探るのは大変だし、送っても突っ返されたりすることもあるので、普段は贈
賄ができないという人もいる。
 そこで、旧正月などの伝統的な祝日を選んで、年末年始のごあいさつという名
目で贈り物を贈る。日ごろ贈賄などに警戒している幹部でも、このときは嫌な顔
をせず、また警戒もせず、すんなりと受け取る。

6) 浸透性が強い
 贈賄を行う者の多くは、積極的に情にすがって、収賄者と長期の付き合いをと
考えている。そのため、年末年始になると頻繁に幹部や実権者にあいさつに行く。
 まさにこのような暗黙の投資によって、贈賄者は多くの見返りを得られる。

7) 根深い
 近年来、祝日に起こる腐敗については毎年再三禁止が叫ばれているのにもかか
わらず、ある地方や部門で時折再発しており、ますますひどくなる傾向にある。
〔新華ネット1月20日〕

……【経済データ】………………………………………………………………………
●中国の外国為替レート(仲値)
                        (中国人民銀行2月2日発表)
外貨名  100日本円  100米ドル  100香港ドル  100ユーロ
     7.8052  827.68  106.42   1026.9399
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編集長:李年古/副編集長:前野貴子 特別協力:劉莉生
翻 訳:荘小波 神谷哲司
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