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電子マガジン・中国最新情報
中国国内各紙の報道をもとに編集部が独自のセンスで選んだ、中国経済全般、政策動 向、産業一般、社会などホットな中国情報満載。日本の報道では物足りない、今の中 国を日本語で読みたい方は必見!
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電子マガジン《中国最新情報》  No.436 2008年3月18日
発行:《中国最新情報》編集部 http://www.bizchina.jp/
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★今週の読者数合計:6,897名(2008年3月17日現在)

━【目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏【特集:労働契約法の法律の穴】
●外国企業の合法的な資本減が労働契約を空文化させている
●労働法を回避 企業が意図的に会社分割、従業員を相互派遣
●外資企業の63% 中国大陸の新労働法が原因で投資減少か撤退検討

┏【国内経済】
●上海、北京、天津、重慶4大産権交易所が規則統一 「上海協議」に調印
●浙江知的財産権紛争激増 訴訟での要求金額の総額は8.28億元

┏【自動車】
●2007年の自動車クレーム 前年比3割超の増加

┏【経済データ】
●外国為替(3月17日)

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……【特集:労働契約法の法律の穴】…………………………………………………
●外国企業の合法的な資本減が労働契約を空文化させている
 外国企業の中国への投資には投資期間がある。もし、彼ら外国企業が投資の時期
が到来して資本を減らし、企業の法人主体が消滅してしまえば、いわゆる無固定期
限労働契約も空文と化す。この問題はどのように解決するのか?
 全国人民代表大会代表、上海徐匯区工商聯の樊芸さんは記者の取材に対し、労働
契約法はいかにその他関連法律とのそごを来しているかについて警鐘を鳴らした。

 樊芸さんの警鐘は既に現実のものとなっている。1995年前後に大量の外資企業が
上海に投資しているが、投資期限を15年としていれば、2年で期限が到来する。昨
今、上海のビジネスコスト、労働力コストは大幅に上昇し、その上労働契約法の要
素が加わり、外資企業はこれを機会に上海から撤退、甚だしくは中国から撤退する
ことはないだろうか、これは動向を注視する価値がある。

 実際には、幾らかの外資企業は、中国の法律のすき間の中を泳ぐことを既に習熟
している。投資初期の税金の減免待遇を受けてから、また外資企業の中には隔年で
再投資し、中国政府から受けた税優遇を享受し続けるところもある。さらに、外資
企業は公然と中国の法律を軽視し、労働組合を組織することを拒んでいる。労働契
約法に対して、彼らは何とも思っていないのだ。

 外資企業だけでなく、内資企業も同様の問題に直面している。樊芸さんによると、
企業の工商許可証にはすべて期限があり、期限が到来すれば自動的に失効し、その
企業は存在しないものとなる。もし、企業がこのような方法で労働契約法を回避す
れば、処理はとても難しくなるという。

 したがって、労働契約法に対して、樊芸さんは、一方で企業家への理解を呼びか
け、同時に、全国人民代表大会の立法作業において、法律の間のそごに注意し、法
律の間で衝突する問題を解決すべきだと提案している。

 樊芸さんはさらに、労働仲裁でどのようにして公正性を持たせるかについて自己
の見解を示した。
 調査研究では、労働者の権利が向上するに従い、労働仲裁案件は大幅に増加して
いる。しかし、労働仲裁部門の法律執行は簡素化する傾向あり、企業の敗訴率が非
常に高い。
 幾つかの仲裁案件では言われたままに処理されたものもある。従業員に間違いが
あるときもあるのだが、企業はただただお金で解決するだけである。上海では、労
働契約法の法律のすき間を突いて、企業に雇用されてからまともに出勤せず、企業
が解雇するときになって、調子に乗って企業をゆする人もあらわれている。樊芸さ
ん自身、かつてこのような事例に遭遇したことがあるという。
 樊芸さんは、このような事案に対し、労働仲裁は5つの方面の人材で構成される
べきだと提案している。社会学者、法律工作者、企業家、労働者、仲裁部門工作人
員というふうに陪審員に類似した組織をつくれば、さらに公正で公平な仲裁に役立
つとしている。〔中華工商時報3月11日〕

●労働法を回避 企業が意図的に会社分割、従業員を相互派遣
 新しい労働契約法が実施後、多くの企業では無固定期限契約はいわゆる「鉄飯
碗」だと誤解し、「鉄飯碗」へのおそれから、多くの企業では 「固定労働を派遣
に変える」「従業員の労働年数をゼロにする」等の方法で無固定期限契約を避けて
いる。
 記者が連日取材しているところでは、広州で、単一の会社が甲と乙の2つの独立
の法人格を持つ企業にわかれ、企業の従業員が相互に派遣されるという新手の回避
方法を発見した。従業員のもともとの労働年数のカウントは新しい法律の中では言
及されていない。専門家は、この種の問題は関連部門が早急に明確にすべきだとし
ている。

 謝オーナーは広州で関税申告や証明書申請を主体としたサービス会社を営んでお
り、もともと20人以上の従業員がいた。
 新しい労働契約法が施行された後、雇用コストを考えて、彼はたくさんの労働契
約法対策の専門講座に受講した。法律の原文及び立法趣旨を詳細に把握した後、人
件費コスト及び従業員との無固定期限契約調印後の経済補償金問題は彼が眠れなく
なるぐらいの問題の一つになった。

 あらゆる状況を考え、詳細に計算した後、彼は、自分の会社を2つの独立した法
人格を持った会社、それぞれ関税申告と証明書申請に分け、彼と彼の奥さんがそれ
ぞれの法人を担当することにした。
 「実は、問題のかぎは、我々が分割した後に現在の従業員との間の労働契約を履
行し続けるかどうかという問題ではなく、ある従業員の労働契約が満期になった後
に、彼を甲社から乙社に移したということにすれば、我々は3年までの固定期限契
約を結び続けられるということである。
 企業法人を変えたことによって、甲社にまた戻ることになるが、戻るまでの期間
が長いために、元会社の労働年数はゼロになってしまう。このような法人との契約
を繰り返せば、我々は永遠に1人の従業員との無固定期限契約を行う必要はない」
 謝オーナーのやり方は意図的に労働契約法回避している疑いがあるが、彼は法律
のすき間を突いているのだ。

 そして、労働者派遣分野で論議されているのは、ある1社の労働者派遣会社を2社
に分割するという方法である。これは既に多くの労働者派遣経営者が採用している。
 「1つの労働者派遣会社を2社に分けた場合、従業員は変わらないが、彼らを雇用
した会社は甲社、乙社といったような会社に変える。このようにすれば、無固定期
限契約の問題は解決できるのではないか」。広州のある他省の労務派遣会社責任者
である陳さんの考えは偶然にも謝オーナーと一致している。〔信息時報3月6日〕

●外資企業の63% 中国大陸の新労働法が原因で投資減少か撤退検討
 香港の報道によると、ある調査で取材を受けた香港企業、外資企業の65%は、中
国大陸が今年より実施した新労働契約法に不満を持っており、63%は中国大陸への
投資意欲が減った、撤退を検討すると示している。

 調査を担当した香港専業人材協会は中国大陸の400社以上の香港企業及び外資企
業を取材した。
 それによると、新しい法令を理解したと答えたのはわずか17%で、新しい法令の
求めに従って従業員と新しい契約を結ぶことができるとしたのは半分にも満たなか
ったという。

 香港専業人材協会によると、一部の企業では、新労働法に対応して、従業員の給
料を1割から2割減らすことでコストを減らすことを検討しているという。また協会
では、香港政府は企業への協力が不十分だと批判している。

 ある中国大陸の学者は、新契約法によって中国大陸の内地企業が高付加価値、高
技術時代に入ったということであり、労働集約型の外資メーカーが淘汰されること
が予想されるとの見解を示している。〔和訊網3月5日〕

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……【国内経済】…………………………………………………………………………
●上海、北京、天津、重慶4大産権交易所が規則統一 「上海協議」に調印
 上海総合産権交易所、北京産権交易所、天津産権交易センター、重慶総合産権交
易所という国内最大規模を持つ4財産権取引所は10日、上海で「上海協議」に調印
し、市場規則の統一を約束した。全国の財産権取引市場の取引規則の統一システム
プロジェクトが正式に始まった。

 目下、中国には合わせて200以上の財産権取引機関がある。市場に完全な取引制
度の統一体系を持っていないことにより、地域を超えたM&Aを実施する際、各地の
政策による随意性が大きく、運営が規範的ではない現象が常に発生し、財産権市場
の価格設定と資源配置機能の発揮に影響している。
 このため、制度や規則の統一によって、全国の財産権市場の情報交流、売買交流、
プロジェクトの協力、資源共有を図ることは、既に各財産権取引機関のコンセンサ
スとなっている。

 10日に調印された「上海協議」では、上海、北京、天津、重慶の4産権交易所が
共同協議機関を設立し、各自の取引制度体系の規則及びフローの相違点について、
定期的あるいは不定期的に協議して、それをもとに4者統一の取引制度体制をつくる。
 同時に、統一取引システムのニーズに照らして、4機関でさらに具体的な状況に
基づき取引システムを絶えず修正、改善を図る。

 上海総合産権交易所の蔡敏勇総裁は、財産権取引規則の統一は資本市場運営が成
熟してきたという重要な出来事であり、「上海協議」調印は、4産権所の市場発展
のプロセスでは自然発生的な選択であり、全国財産権市場の市場化プロセスが大き
くスピードアップすると考えている。
 これより前には、上海、江蘇等長江デルタ地域の20以上の財産権取引機関が取引
規則、情報プラットホーム、統計規格の統一を決めており、積極的に地域財産権取
引統一市場の道筋を模索している。
 市場の統一によって既に上海財産権市場は大いに活性化している。データによる
と、昨年、国有の万近い企業が上海財産権市場において企業M&Aを行っている。
〔解放網3月11日〕

●浙江知的財産権紛争激増 訴訟での要求金額の総額は8.28億元
 先日、江蘇省関連部門からの情報によると、過去1年で、浙江省の知的財産権侵
犯紛争は明らかに上昇傾向にあるという。法院が受理した知的財産権民事紛争案件
は1000件を超え、訴訟での要求金額の総額は8.28億元に達している。知的財産権の
維持保護意識は浙江省において日増しに存在感を増している。

 浙江省科技庁の蒋泰維庁長が6日、浙江省科技工作会議で述べたところによると、
2007年、年間の浙江の特許行政法律執行部門が受理した各種特許侵害案件は合計で
77件だった。そのうち、判決が下されたのは61件、80%だった。
 それから、浙江省高校級人民法院が提供したデータによると、昨年、浙江省全体
の各級人民法院が受理した知的財産権民事紛争案件は合わせて1481件で、前年比
10.1%増となった。訴訟での要求金額の総額も8.28億円に達し、知的財産権民事賠
償率は2006年に比べて21%増加している。

 経済の発展に伴い、知的財産権侵犯案件数は年々上昇傾向を見せていて、かつま
たテクノロジーに関連する訴訟の件数が多く、訴訟での要求金額が日に日に上昇し
ており、各案件の中で占める割合が日増しに増加している。
 浙江省科技庁事務室の陳洪濤主任は、社会の各界が既に知的財産権が巨大な富を
もたらすものだと認知していること、社会の各界が知的財産権を重視する程度、権
利維持意識が向上していることをあらわしているとしている。

 昨年1年間で、ますます多くの科学研究機関、企業ないしは個人が知己財産権保
護の重要性を認識するに至っている。
 2007年、浙江省全体の特許申請件数は総計で6万8933件(前年比30%増)に達し、
授権件数は4万2069件(前年比36%増)となっている。
 そのうち、喜ばしいことは、最も価値のある高い発明特許出願件数総計が9532件
(前年比14.4%増)に達し、授権件数2213件(前年比55.4%増)となっていることで
ある。全国のすべての大学の中で、浙江大学の特許出願件数及び授権件数はトップ
をキープしている。また、浙江の寧波及び杭州の特許授権件数も、それぞれ全国副
省級レベルの都市の中で2位と4位となっている。

 蒋泰維庁長によると、近年来、浙江省では特許に関する行政管理業務をさらに強
化、専門項目行動を始めている。この会議の席上でも、科技庁はさらに、浙江省全
体の行政管理業務人員のために、ざわざ90台の特許行政管理業務専用車を配備した。
 浙江省は「浙江省特許行政委託法律執行暫定弁法」もつくり、特許に関する行政
管理部門の業務機能を各県(市、区)に積極的に推進している。目下、浙江省全体
で行政管理業務委託をしている県(市、区)は、38カ所に達している。
〔新華網3月6日〕

……【自動車】……………………………………………………………………………
●2007年の自動車クレーム 前年比3割超の増加
 中国質量協会ユーザー工作委員会はこのほど、清華汽車工程研究院、車人網と共
同で「2007年度中国汽車質量服務質量年度投訴分析報告(2007年度中国自動車品
質・サービスクレーム分析レポート)」(以下「レポート」)を発表した。
 レポートによると、クレーム件数は2007年に大幅に増え、2006年比で34.5%増だ
った。

 2007年は2006年に比べ自動車メーカーのサービスを重視する傾向が顕著になって
おり、クレームの7割余りが1度で解決できるものだったという。

〈動力問題が製品クレームの半数〉
 2007年中の自動車の製品とサービスに対するクレームは、主に次の5つに集中し
た。
1) エコノミー仕様のRV車では、エンジンやギアボックスなどにクレームが集中し
 た。なかでも、不正常なノッキングについてのクレームが目立つ
2) ミドルハイタイプのRV車では、車体の付属品についてのクレームが多く、車体
 のサビや亀裂、車内の騒音、車体の振動などが挙がった
3) 合弁メーカーの自動車に対するクレームが増加した。一部の自動車では、宣伝
 とユーザーの使用状況との大きなギャップが主因となり、高燃費などのクレーム
 が多かった
4) 自動車ユーザーのクレーム・トラブルの大部分は、保証期限内に発生しており、
 半年以内に購入した車両のクレームが多数を占めた。クレーム・トラブルはエン
 ジン、ギアボックスなどの重要な部品についてのもので、主に、エンジンの起動
 難、シフトチェンジ、ブレーキ使用時のノッキングやトラッキングエラーなどだ
 った
5) タイヤのクレームが、昨年に比べ大幅に増加した。具体的にはタイヤ摩滅、キ
 ャビテーションや破裂などのトラブルだった

 統計によると、自動車の品質にかかわるクレームでは、エンジン系のクレームが
23.9%、ギアについてのクレームが23.9%、ブレーキ系統についてのクレームが
9.9%を占めたほか、クラッチ、ステアリングシステム、前後車軸、サスペンショ
ン、タイヤ、自動車の付属品や電気系統に関するクレームが42.3%に上った。

〈車両の返品・交換は最難題〉
 レポートの分析によると、2007年中の全国の自動車ユーザーによるクレームには、
次の4つのような特徴がみられる。

1) クレームの多くは大都市、あるいは中都市のユーザーから寄せられ、山東省、
 北京市、四川省の3地域が最も多い、
2) 最もクレームが多かった車種はエコノミー仕様のRV車で、2007年のミドルハイ
 タイプのRV車に対するクレームは2006年に比べ7%近く増加した。ミドルハイタ
 イプへのクレームの多くは知名度の高いブランドに集中した。クレームが最も少
 なかったのは輸入車で、クレーム率は7.8%だった、
3) ノッキングに対するクレームの比率は引き続き上昇した。消費への関心が高ま
 るにつれ、自動車ユーザーの製品の性能に対するニーズも高水準になってきてい
 る。エコノミー仕様のRV車に対するクレームは、エンジンやギアボックスなどに
 集中し、なかでもノッキングなどのトラブルについてのクレームが目立つ、
4) 車両の交換や返品をはっきりと要求するユーザーが増加した。保証期間内に主
 要部品にトラブルが生じた場合、オーナーが交換、返品を要求できるケースがあ
 る。ただし、検査や判定が難しいという問題があり、最終的に、実際に交換、返
 品してもらえるオーナーは多くない。

〈アフターサービスへのクレームは6割超〉
 自動車のサービスについてのクレームでは、メンテナンス担当人材の技術水準、
サービス料やサービス態度についてのクレームが、サービス全体についてのクレー
ムの6割余りを占めた。企業のアフターサービスの大幅な改善が望まれているようだ。
 新車の発売で最も大切なのは、販売員・サービス員に対する研修で、アフターサ
ービスの体制を、発生し得る状況を予想して解決案の提示を可能なものにすること
だ。企業がこうしたことを軽視すれば、販売代金の不良債権化や、改善に遅れをと
ることなどで、生産に大きな影響をきたす可能性がある。

 統計によると、中国質量協会用戸工作委員会は2007年、清華汽車工程研究院と車
人網と共同で5385例のユーザー・クレームを収集。うち、有効なクレーム数は4878
件だった。クレームは、主にインターネットや電話で寄せられた。
 北京市、天津市、上海市、重慶市、遼寧省、河北省、江蘇省、広東省、湖北省や
山東省など30余りの省区市で数十社の生産企業について調査した。クレームの対象
は、国内自動車市場で販売されているほとんどの車種に及んだ。〔北京参考3月11日〕

……【経済データ】………………………………………………………………………
●中国の外国為替レート(仲値)
                       (中国人民銀行3月17日)
外貨名  100日本円  100米ドル  100香港ドル  100ユーロ
     7.2649  708.15    91.11  1117.14
関連ページ:http://www.boc.cn/
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《編集者コラム――おくれて済みませんでした》
 日中ナレッジセンター(http://www.bizchina.jp/)より配信されている読者様
には、前回、前々回とメールマガジンの配送がおくれてしまい、大変申しわけあり
ませんでした。今週からは通常どおりに戻っていると思います。引き続きよろしく
お願いします。
 それから、前々回に紹介させていただいた「日本・中国青年親善交流事業」募集
の件で、通訳も募集しているように書いてしまいましたが、現実には30歳までの青
年しか募集していませんでした。私の勘違いでした。詳しくは内閣府のサイトで確
認してください。(http://www8.cao.go.jp/youth/kouryu/data/china.html)
 この内閣府の青年交流事業のページを見ていると、青年の船事業の事業日数がが
くんと減少したり、派遣国数が減ったりしていて、青年交流は予算ともども少なく
なってきているように見えます。それに対して、日本人と中国人の青少年交流とい
うのは、政府同士が拡大させていくことを決めたというような趣旨の記事を最近新
聞でよく目にするのですね。(ま)
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●「ビジネス企業研修@中国」 http://www.bizchina.jp/
●バックナンバーの入手(記事検索も行えます)
(200号以降 2003/2/18―) http://www.bizchina.jp/modules/nweek/
(199号まで) http://www.jckc.com/nweek/view.php?no=1
●《中国最新情報――編集者コラム》http://ameblo.jp/jckc-colum/
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編集長:李年古/副編集長:前野貴子 特別協力:劉莉生
翻 訳:リン 神谷輝雄 呂君 澤田裕子
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