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中国B株

国内住民のB株取引を解禁

 国務院の認可を経て、中国証券監督管理委員会(以下証監会)は中国国内の住民
が合法的に所有する外貨でB株(海外投資家向け)口座を開設し、B株取引を行う
ことを認める決定を行った。証監会は現在、関連部門と共同で具体的な実施方法の
制定を急いでおり、まもなく実施される。
 証監会の責任者は、「今回の政策調整は主に中国の外貨資本流動のマクロ情勢が
大きく変化していることを考慮したもので、この変化に対応するため、B株市場に
関する政策を相応に調整することになった。中国のB株市場は設立後10年近く経っ
ているが、国民経済発展の要請に基づいて、市場の方向性、位置づけ、規則、機能
などを調整することが必要になっていた B株市場は証券市場の国際化の窓口であ
り、国内居民のB株市場取引参加を認めることは、資本市場の国際化を促進させる。」
と語った。今回のB株市場の解禁は中国国内に居住する個人に限られる。この準備
のため、上海、深セン両証券取引所は証券監督管理委員会(証監会)の承認を受け、
20日から23日までB株(海外投資家向け株式)の取引を停止した。
(証券に関して「中国経済週刊」253号で特集。http://cew.rocketbeach.net/)

B株・外貨売買、預金とともに個人の資産運用3大商品に

 中国の金融専門家は証券監督管理委員会(証監会)が国内住民のB株取引を認め
る決定を発表により,今後長期間にわたり、預金、B株、為替売買が中国住民の外貨
資産運用の3大主流商品になるだろうと指摘した。
 専門家は、この分析は中国の経済、金融の対外開放が絶えず拡大し、国内住民の
合法的外貨保有量が急増していることに基づくものだと語っている。中国銀行上海
市支店を例にとると、貯蓄性外貨預金は1987年には6000万ドルにすぎなかったが、
現在は50億ドルを超えている。全国的にみても、数百億ドルの貯蓄性外貨預金とそ
の増加傾向は各金融機関に業務開拓の大きな余地を与え、国内住民の外貨資産の投
資ルートも大幅に増えると見られている。
 また、3大運用商品のうち、貯蓄性外貨預金のリスクが最も小さく、収益も安定
し、現在もなお大部分の国内住民の外貨資産運用の主要な商品だと見ている。
 現在、上海では中国銀行、交通銀行、工商銀行、農業銀行と浦東発展銀行がそれ
ぞれ特色ある外貨売買業務を行っている。ここ数年、この商品に投資する市民は年々
増えており、2000年には中国銀行上海市支店の個人外国為替取引量だけで10億ド
ルを超えた。
 対内開放されたB株市場も、一部住民の投資を引きつけると見られている。この
商品は現在、外貨資産運用でリスクと収益が最も高いため、B株投資に参加する住
民は証券投資に関して経験を積み、国際金融市場の変化と国内の経済、金融情勢の
動向をよく知っていなければならない。
 多くの銀行専門家は、中国の貯蓄性外貨預金の金利と国際市場の金利水準の結び
つきが強まりつつあることに注意すべきだとしている。昨年9月21日から、中国人
民銀行は外貨貸出金利と大口外貨預金の金利を正式に自由化すると同時に、300万
ドル(または同価値の他の外貨)以下の小口預金金利の水準を中国銀行業協会に統
一的に決めさせることにした。こうした金利の市場化は、中国住民の3大商品への
投資傾向とその変化に重要な影響を及ぼすとみられている。

証監会と国家外為管理局、国内住民のB株取引で通達

 中国証券監督管理委員会(証監会)と国家外国為替管理局は合同で21日、国内住
民個人が国内上場の外資株(海外投資家向け株式、B株)に投資する場合の問題に
ついて通達を出した。通達は公布の日から実施された。通達内容次の通り。
 国内住民個人がB株を取引する場合、今年6月1日以前は、今月19日までに国内
の商業銀行に預金した外国為替預金と外貨現金預金を使うことだけを認め、外貨現
金およびその他の外貨資金を使用することはできない。今月19日までに国内の商業
銀行に預け入れ、19日以降に満期となり、振り替えた資金はB株取引に使うことが
できる。今年6月1日以降、国内住民個人は今月19日以降に国内商業銀行に預け入
れた外国為替預金と外貨現金預金および海外から振り込まれた外国為替資金でB株
を取引することを認める。しかし、外貨現金の使用は認めない。
 国内住民個人は本人であることを証明する有効な身分証明書類を持って、外貨を
預金している銀行で、その外国為替預金と外貨現金預金を証券取扱機関が同一都市、
同一銀行に開設しているB株保証金口座に振り替えることができる。異なる銀行、
都市への外貨資金の振り替えは暫時認めない。本人であることを証明する有効な身
分証明と本人の預金通帳を持って、証券取扱機関でB株の資金口座を開設すること
ができる。B株資金口座開設の最低金額は1000ドル相当とする。
 国内商業銀行は国内住民個人の外貨振り替え手続きの際、本通達の規定に基づき、
預金期日と振り替え資金を審査しなければならない。今年6月1日以前に国内住民
個人が定期預金口座から資金を振り替える場合、預金期日が今月19日より後であっ
てはならない。国内住民個人が普通預金口座から資金を振り替える場合、振り替え
資金の金額は今月19日までの預金残高を超えてはならない。外貨振り替えの手続き
では、振り替える外貨の種類は証券取扱機関のB株保証金口座と同じ種類でなけれ
ばならない。
 国内住民個人のB株資金口座の収入範囲は外国為替預金あるいは外貨現金預金口
座から振り替えられた外貨およびB株取引で得た外貨とし、支出範囲はB株取引の
支払いに必要な外貨および国内商業銀行の預金への振り替えとし、海外への支払い
に使用することはできない。国内住民個人がB株資金口座から国内商業銀行の預金
へ振り替えた、B株取引で得た外貨については、「国内住民個人外貨管理暫定規則」
の現金管理に関する規定およびその他現金管理規定に基づき管理する。国内住民個
人はB株資金口座から外貨を現金で引き出すことはできない。
 通達は証券会社のB株業務、非居住者のB株投資および通達に違反した場合の処
罰などについて詳細に規定している。