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外資

20年間のGDP成長における外資の貢献

 1980年から99年までの20年間に、中国のGDPは年平均9.7%の成長を記録し
たが、そのうちの約2.7ポイントは外資が直接または間接的に貢献したものである。
 国家情報センターの分析によると、改革・開放が創造した巨大な発展余地と経済
の持続的で急速な発展で、中国は外国企業による直接投資の重点地域になっており、
7年連続で外資導入が最も多い発展途上国になっている。5月末までに、180以
上の国と地域の企業が中国に37万以上の外資系企業を設立しており、契約ベースの
投資額は7000億ドル以上、投資実績は3636億ドルに達している。
 すでに世界の大企業500社のうち400社近くが中国に企業を設立している。昨年
末までに、外資系企業に就職した中国人は、都市労働人口の10%近くを占める約
2000万人に達した。外資系企業は中国の経済成長のグレードアップ、人的資源の開
発と利用の促進、国際収支の黒字拡大に重要な役割を果たしてきた。
 外資利用方式が多様化し、海外資本市場を利用した資本の調達が急速に増えてお
り、中国聯通、中国移動、中国石油、中国石化などは海外で株式を発行し成功を収
めた。関係部門と金融機関も海外市場を利用して資金を調達している。
 外資利用の地域構造が改善され始めた。中部と西部が利用した外国政府借款は
2000年、中国が利用した外国政府借款全体の70%を占めた。
 また競争力をもつ一部大企業が海外に進出し、海外の資源・資本・技術を利用し
て海外市場を開拓し、国内経済との相互補完性を強めている。

合弁企業法実施条例に関する国務院の決定

 中国の対外開放の新しい情勢の要請に対応し、外国企業の投資環境をさらに改善
するために、第9期全国人民代表大会(全人代)第4回会議が2001年3月15日に
可決した「『中華人民共和国中外合弁企業法』の改正に関する決定」に基づき、「中
華人民共和国中外合弁企業法実施条例」の改正に関する国務院の決定」が1日、国
務院令第311号によって公布され、即日施行されたが、国務院法制弁公室と対外貿
易経済協力省の責任者はこのほど、「実施条例」の改正状況について、新華社記者の
インタビューに応じた。一問一答次の通り。
 問:旧中外合弁企業法実施条例を改正したのはなぜか。
 答:中外合弁企業法は1979年7月、第5期全国人民代表大会(全人代)第2回会
議で採択され、90年4月第7期全人代第3回会議で改正、公布・施行された。この
法律は、対外開放の方針を貫き、外国投資を促進し、対外経済協力と技術交流を拡
大するうえで重要な役割を果たした。改革・開放の深まりと国民経済の発展に伴い、
わが国のWTO加盟に対応するため、今年3月15日第9期全人代第4回会議で、中
外合弁企業法の2回目の改正が行われた。現行の中外合弁企業法実施条例は、1983
年9月20日、国務院が公布施行したものだ。86年1月15日と87年12月21日、
国務院は一部の条項を改正したが、「実施条例」の規定を法律の規定に即応させ、中
外合弁企業法を正しく実施するために、「実施条例」を改正する必要がある。
 問:「実施条例」改正の主な内容はなにか。
 答:今回の主な改正点は、4つある。
1、 第9期全人代第4回会議で採択された中外合弁企業法改正の決定に基づき、
「実施条例」の関連条項を改正した。合弁企業の輸出実績に対する要求、国内販
売制限と外貨資金収支についての規定を削除する、合弁企業の生産・経営計画と
その届け出の要求に関する規定を削除する、合弁企業は中国での物資調達を優先
させるとの規定を削除する、合弁企業に外貨バランスを求める規定を削除する─
─など。
2、 WTOルールおよびわが国の対外的約束と食い違う条項を改正した。合弁の
外資側が現物出資する機器・設備、工業所有権の国産品代替および輸出実績要求に
ついての規定を削除する、わが国の対外的約束に従い、合弁企業の設立を認める業
種を定めるときは、外国企業の投資方向を指導する国の規定および外国投資産業
指導目録に基づくようにする──など。
3、 現行の法律、行政法規および国務院の関係規定と大きく食い違う条項を改正
した。主に現行の関係法律、行政法規との整合性を図るため、「実施条例」中の商
工登記、土地使用権の取得と譲渡、関税と工商統一税の減免、合弁企業の労働管
理、合弁期間、合弁企業の清算に関する規定を改正した。また会社法、会計法、
外資系企業・外国企業所得税法、立法法など関係法律の規定に基づき、「実施条例
」中の合弁企業の資本金減額を禁止する規定、外貨による記帳と関係の財務・会
計報告に関する規定、合弁企業の清算所得の納税に関する規定、実施条例の解釈
権に関する規定を改正した。
4、 改革と発展の新たな状況に対応して、著しく不適切な一部の規定を改正した。
政府機構改革と機能転換の要求に基づき、「実施条例」中の合弁企業の主管官庁に
関する規定を削除する、市場経済発展の要請に合わせて、「実施条例」中の、外国
投資家が合弁相手をさがすルートに関する規定、合弁企業の基本建設計画と基本
建設資金に関する規定、物資供給に関する規定、製品販売ルートに関する規定を
削除する──などだ。また外国為替、金融管理体制改革後の新たな状況に基づき、
「実施条例」中の外国為替レートに関する規定、口座開設と外貨収支管理に関す
る規定、融資に関する規定、海外送金に関する規定を改正した。さらに企業は価
格管理体制改革の原則に従い、法によって製品価格を独自に決める権利をもつが、
これを根拠に、「実施条例」中の合弁企業の価格管理に関する規定を削除する。
 問:改正「実施条例」は内国民待遇の原則に従い、原材料購入や製品販売面でど
のように制限規定を廃止しているのか。
 答:改正「実施条例」は内国民待遇の原則に従い、合弁企業に対する差別待遇条
項を削除した。
 具体的には、合弁企業が必要な機器・設備、原材料、燃料、付属部品、運搬手段
と事務用品を中国で購入するか海外から購入するか独自に決定することを認め、
「他の条件が同等であれば、中国での購入を優先させる」との規定を削除した。ま
た合弁企業の中国で購入する物資の供給ルートに関する規定を削除し、合弁企業の
中国市場での製品販売を制限する規定も削除した。さらに合弁企業が国内で購入す
る物資の価格と支払うサービス料に関し、国内の他の企業と同等の待遇を受けるこ
とを明確に規定し、合弁企業が中国で製品を販売するときの販売ルート、価格面の
制限を撤廃した。
 問:合弁企業の主管官庁についての規定を廃止するのはなぜか。
 答:改正「実施条例」は合弁企業の主管官庁にかかわる規定を削除した。合弁企
業の主管官庁に関する規定はかつての計画経済体制下の産物で、経済体制改革後、
政府と企業が分離され、行政機関と企業が切り離された。とりわけ社会主義市場経
済の条件下では、企業は十分な経営自主権を持っており、政府は主にマクロの指導
を行い、企業の具体的な生産・経営活動には介入すべきでない。「実施条例」で引き
続き合弁企業の主管官庁を規定するのは、一方で近代的企業制度づくりという方向
に逆行し、他方で政府機構改革と機能転換の要請にも合わない。
 問:合弁企業設立の条件と手続きについてどのような改正をしたのか。
 答:経済的利益の追求は市場経済における企業の自主的要求でなければならない
との考えから、改正「実施条例」は第4条の合弁企業の設立申請の要件を削除した。
合弁企業の設立手続きについて、改正「実施条例」は適当に簡素化した。そして合
弁の中国側が企業の主管官庁に設立予定の合弁企業の事業提案書、プレFS(事業
化調査報告)を提出するとの規定を削除し、申請者が認可機関に直接、認可関連書
類を提出できるようにした。

中加合弁で北京地下鉄5号線建設へ

 北京の地下鉄5号線建設のための中加合弁企業が設立される。
 総投資額のうち、62.5%を北京地下鉄5号線投資有限公司が、残りをカナダのS
NC-ラヴァリンが出資する。
 地下鉄5号線は北京南部の豊台区宋家荘と北部の昌平区太平荘を結ぶもの。
 北京市は2008年のオリンピック開催に向けて、都市交通を改善するため、さらに
多くの地下鉄と道路の建設を計画している。
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