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対外貿易

中国に初の輸出信用保険機関発足

 中国初の輸出信用保険機関、中国輸出信用保険公司が18日、北京で設立された。
WTO正式加盟後の輸出に対する輸出信用保険の支援を強めるため、国際慣行に基
づいて、設立された政府の輸出信用機関。
 中国輸出信用保険公司は政府が指定する国内で唯一、政策的輸出信用保険業務を
行う国有独資(政府全額出資)保険会社で、総資産は40億元。国の外交、貿易、産
業、財政、金融などの政策に基づき、商品、技術、サービスの輸出、特に技術レベ
ルの高い、付加価値の大きい機械・電気製品、プラント設備など資本財を輸出し、
海外の市場を積極的に開拓するため、支援とサービスを提供し、企業の代金受け取
りリスクと輸出信用を保証する。
 同公司の唐若?総経理は「国の政治、外交にとって特別に必要で、指定されたも
のを除き、輸出信用保険公司は国が規定するリスク総額の枠内で、国別の限度額と
保険引き受け政策を自主的に決める権限が与えられている。元本保証を目標とし、
信用保険および保証と関係する業務を積極的に進め、多機能の総合的信用保険機関
を目指す」と述べた。
 専門家は次のように指摘している。中国の輸出信用保険業務は1988年にスタート
し、これまでに保険を引き受けた輸出額は180億ドルに達している。しかし、輸出
信用保険の立法面からの保障と専門取扱機関がなく、輸出信用保険のカバー率が比
較的小さく、知名度も低かった。昨年、輸出信用保険を引き受けた輸出額は全体の
1%前後にすぎず、保険をかけた企業は輸出企業の8%足らずだった。
 輸出信用保険は各国政府が国の財政を後ろ盾とし、企業の輸出や対外投資、対外
工事請負などの経済活動に対し、リスク保証を行う特別の政策的支援措置で、西側
では100年近くの歴史がある。
 権威ある統計によると、輸出信用保険がかけられた輸出額は世界貿易の輸出総額
の10%を占める。現在、中国の輸出額は世界7位となっている。
 

来年の貿易のポイント 石貿易相談話

 石広生対外貿易経済協力相は先ごろ「人民日報」のインタビューに次のように話
した。
 「来年は中国がWTOに加盟してから迎える最初の年である。中国の貿易はより
大きな発展の機会に恵まれるだろう。中国は来年も輸出拡大につとめ、市場を多様
化し、品質によって勝利を得、科学技術によって貿易を振興する戦略の実施に力を
入れ、貿易手続きの簡素化を進め、輸出の拡大をめざす。経済が発展、社会が安定
している優位性を十分に生かし、大量の外資を導入し、外資利用の質を高める。よ
り主動的に経済のグローバル化に参加し、海外進出戦略を積極的かつ着実に実施す
る。APEC、ASEANと中国(10+1)の協力、SCO(上海協力機構)など
の地域経済協力を積極的に推進し、中国の対外開放のために、より有利な外部環境
を整える。」
 さらに次のように強調した。「WTOに加盟してからは、WTOのルールに合わせ
て活動を展開し、加盟に対応するための仕事に力を入れなければならない。法律法
規の整理と改正、政策の規範化と調整を加速し、国際経済と法律に精通した人材を
養成しなければならない。貿易管理体制の改革を深め、行政審査を減らし、法に基
づく行政を実施し、政務の公開を実現しなければならない。」
 今年は外国企業による中国への直接投資が大幅に増えた。1-11月に設立された
外資系企業は前年同期比16.32%増の2万2915社、契約ベースの外資利用額は
24.3%増の604億ドル、外資利用実績は15.61%増の419億ドルに達した。年間の
外資利用実績は昨年の407億ドルを大幅に上回る450億ドルに達するとみられてい
る。9月末までに貿易省の認可を受け海外に設立された中国系企業は6513社に達し
た。契約ベースの投資額は118億ドルで、中国側の投資額は79億ドルにのぼった。

米の一方的繊維品割当削減を取り決め違反と批判

 中国対外貿易経済協力省(貿易省)の高燕・報道官は14日、北京で「明確な証拠
を提示せず、中国の繊維品輸出割り当てを一方的に削減した米国政府の行為は、中
米繊維品取り決めに違反している」と批判した。
 米政府は最近、中国企業が繊維品を米国に不法にう回輸出しているとして、中国
に対する総額約2800万ドルの輸出割り当てを一方的に削減することを決めた。
 高報道官は「中国政府は従来から中米取り決めの規定を真剣に履行しており、平
等互恵を踏まえて中米貿易を発展させ、理解を深め、実務的で協力的な態度で貿易
紛争を解決することを主張している。中国政府は繊維品取り決めに違反する米政府
の行為を受け入れることはできない。中米経済貿易関係の大局を重視し、誤った行
為を是正し、中米繊維品貿易の円滑な発展を保証するよう米政府に求める」と述べ
た。

米ITC鉄鋼セーフガード勧告に強い関心

 中国対外貿易経済協力省の高燕・報道官は13日、中国政府は米国際貿易委員会(I
TC)が7日、近くブッシュ大統領に、輸入鉄鋼製品に対して、通商法201条によ
る被害調査に基づき、緊急輸入制限措置(セーフガード)を勧告すると発表したこ
とについて、この勧告とそれによってもたらされる可能性のある結果に、強い関心
を持っていると表明した。
 高氏は「中国はITCの勧告は外国の鉄鋼製品の米市場参入に対し、実質的な貿
易障壁になると考える。こうした貿易規制はWTOが提唱する貿易自由化プロセス
に逆行するもので、世界経済が減速する中、国際貿易秩序の安定に不利であり、米
鉄鋼企業の国際競争の中での健全な発展に不利である」と指摘した。
 さらに「中国はさまざまな形の保護貿易主義に一貫して反対し、正常な貿易が
不適切な貿易政策措置で影響を受けることを望んでいない。中国は引き続き事態の
推移を注視する。米政府が中国はじめ各国の立場を慎重に考慮し、関係の問題を適
切に処理するよう希望する」と強調した。
 今年6月28日、ITCは中国はじめ数カ国・地域が米国に輸出している炭素合金
鋼線材、炭素合金鋼板、炭素合金鋼管、ステンレス合金工具の4品目について、1974
年の通商法201条に基づき、輸入によって国内関連業界の被害あるいは被害のおそ
れがあるか否かを判断するための調査開始を正式に決定した。中国政府はこれまで
事態の推移に重大な関心を表明し、注視している。
  

農産物紛争の中日次官協議、合意できず

 貿易紛争に関する中日貿易次官交渉は19日、東京で終了した。双方は日本政府が
中国の農産物に対してセーフガード(緊急輸入制限措置)を実施している問題を解
決することで合意できなかったが、協議を通じて中日貿易に存在する問題を解決し
ていくことを一致して表明した。
 対外貿易経済協力省の孫振宇次官を団長とする中国側交渉代表団と農林水産省の
竹中美晴審議官を団長とする日本側交渉代表団が今回の交渉に参加した。双方は日
本政府が中国の農産物に対してセーフガードを実施している問題を解決することに
ついて協議し、中日の貿易問題を解決することについて意見を交換し、相互理解を
深め、共通認識を拡大した。双方は近く中日貿易問題について協議を行うことを決
めた。
 日本政府は昨年、中国から輸入しているネギ、シイタケ、畳表に対して正式にセ
ーフガードを発動するかどうかについて期間1年の調査を始めた。そのため、日本
政府が期間満了後に、この3品目の農産物に対してセーフガードを正式に発動する
かどうかが人々の関心を集めている。

ミャンマーが雲南最大の貿易相手に

 ミャンマーと国境を接する中国西南部の雲南省は同国との貿易協力の発展に努力
しており、同省最大の貿易相手国となっている。
 省関係部門によると、ミャンマーとの国境貿易は同省の貿易全体の14.5%を占め、
輸出が東南アジア市場向け輸出の38.8%を占めている。雲南省との貿易はミャンマ
ーの貿易の中でも重要な位置を占めている。同省との貿易は中国との貿易額の60%
を占め、1994年から98年までの5年間、雲南省との貿易はミャンマーの貿易総額
の12.8%を占めた。
 今年1-10月、雲南省の対ミャンマー通常貿易総額は7368万ドルで、前年同期
を19.3%上回った。うち輸出は7094万ドルで、22.01%増、輸入は274万ドルで、
24.31%減少した。
 しかし、同期の国境貿易は2億395万ドルで、15.9%減少した。うち輸出は1億
2491万ドルで、33%減少、輸入は7904万ドルで、43.11%増えた。国境貿易は機械・
電気製品の輸出が最も多く、輸入は木材゛海産物、果物が中心。
 近年、雲南省とミャンマーの友好協力は発展を続け、ミャンマー側は貿易代表団
を数多く派遣し、昆明で開かれる輸出商品交易会に参加しており、代表団の人数が
最も多く、出展企業が最も多い国の一つになっている。

貨物輸出入管理条例公布

 朱鎔基首相は先ごろ国務院令第332号に署名し「中華人民共和国貨物輸出入管理
条例」を公布した。条例は来年1月1日から施行される。
 「条例」は総則、貨物輸入管理、貨物輸出管理、国営貿易と指定経営、輸出入の
監視と臨時措置、対外貿易促進、法的責任、付則の8章77条からなる。
 「条例」に基づき、国が数量を規制している輸入規制貨物については割当管理が
導入される。その他の輸入規制貨物については許可証管理が導入される。割当管理
が導入される輸入規制貨物については、輸入割当管理部門が毎年10月31日までに
次年度の輸入割当総量を公布する。
 「条例」の規定によると、国が数量を規制している輸出規制貨物については割当
管理が導入される。その他の輸出規制貨物については許可証管理が導入される。割
当管理を導入する輸出規制貨物については、輸出割当管理部門が毎年10月31日ま
でに次年度の輸出割当総量を公布する。
 「条例」は次のように定めている。輸出入が禁止されている貨物を輸出入あるい
は、承認・許可を受けずに輸出入が規制されている貨物を輸出入した場合、刑法の
密輸罪に関する規定に基づいて処罰される。国務院の対外経済貿易管理部門は、そ
の貿易経営許可を取り消すことができる。

技術輸出入管理条例公布

 朱鎔基首相はこのほど、第331号国務院令に署名し、「中華人民共和国技術輸出入
管理条例」を公布した。条例は来年1月1日から施行される。
 条例は、総則、技術輸入管理、技術輸出管理、法的責任および付則の5章55条か
らなっている。
 条例によると、国は先進、適正技術の輸入を奨励する。輸入禁止技術は輸入して
はならない。輸入規制技術は許可証制を実施し、許可を受けないで輸入することは
できない。輸入規制技術を輸入する場合、国務院対外経済貿易主管官庁に、技術輸
入申請と関係の文書を提出しなければならない。
 条例の規定によると、国は完成度の高い産業化技術の輸出を奨励する。輸出禁止
技術は輸出してはならない。輸出規制技術は許可証制を実施し、許可なく輸出はで
きない。輸出規制技術を輸出する場合、国務院対外経済貿易主管官庁に、申請を出
さなければならない。
 輸出入禁止あるいは規制の技術を輸出あるいは輸入した場合、密輸罪、違法経営
罪、国家機密漏洩罪あるいはその他の罪に関する刑法の規定に基づき、刑事責任を
追及する。刑事処罰に至らない場合、状況によって、税関の関係規定に基づき、処
罰する。あるいは国務院対外経済貿易主管官庁が警告を与え、違法所得を没収し、
違法所得の2倍以上、5倍以下の罰金を科す。国務院の対外経済貿易主管部門は、
その対外貿易取扱許可を取り消すことができる。