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輸出入商品の法的規制

輸出入商品検査法改正し、10月から実施

中国第9期全国人民代表大会(全人代)常務委第27回会議は28日、閉会した。会議
は輸出入商品検査法改正に関する決定を採択し公布した。
 輸出入商品検査法改正は中国の世界貿易機関(WTO)加盟に対応するためのもの
で、次のように規定している。リストにある輸出入商品は国の技術規範に基づき、強制
的に検査を行う。国の技術規範による強制検査の定めのないものは、法律に従い、遅
滞なく定めなければならない。それまでは国の商品検査部門が指定する海外の関係基
準に基づいて検査することができる。決定は今年10月1日から実施される。
 会議はまた刑法の第294条第1項と第384条第1項の解釈を採択した。これは「裏社会
的性格の組織(暴力団)」と公金の個人的流用について法的に明確に規定し、この2つ
の犯罪の取り締まりに一層の法的根拠を整えた。

上海で輸入化粧品の特別検査 動物性原料見つかる

 上海出入国検査検疫局は4月28日、輸入化粧品の特別検査を実施し、上海で販売
されている多くの輸入化粧品に依然として「狂牛病」発生地区の動物性原料成分が含
まれていることが明らかになった。
 徐家匯、南京路、浦東地区で輸入化粧品を集中的に取り扱っている12の大型デパー
トとショッピングセンターの30カ所近い輸入化粧品販売コーナーで、15ブランド200種
余りについて抜き取り検査を行った。このうち100種余りは動物性原料成分が含まれて
いるか、あるいは動物性原料成分が含まれていないことを証明する原産国の必要な書類
が不備だった。
 検査に参加した市衛生局監督所の責任者によると、動物性原料成分が含まれる可
能性のあるものは主にカラー化粧品やスキンケア類で、香水も可能性があるという。
 徐家匯のデパートでは日本の有名ブランド品の検査で、目の部分に使うものとスキ
ンケア乳液の原料成分にコラーゲンが含まれていることがわかり、検査員は直ちにこ
の2つの商品を封印した。
 また同じデパートのフランスの有名ブランド化粧品販売コーナーでは、販売している
すべての商品について「入国貨物検査検疫証書」を提示できなかった。このコーナー
は10日余り前の検査で、20種余りのリップクリームにタンパク水解物あるいは加水分
解コラーゲンなど動物性原料成分が含まれていることが明らかになっていた。
 上海出入国検査検疫局衛生監督管理課の何宇平課長によると、今回の検査で、不
合格だった化粧品は直ちに売り場から撤去し、厳格に封印するという。今後、「狂牛
病」発生の国、地域から輸入した化粧品については、衛生省の有効な証書、中国語の
ラベル、「入国貨物検査検疫証明」、CIQ(税関、入国管理局、検疫)のチェック
スタンプのほか、動物性原料成分が含まれていないことを示す原産国の公的機関の検
疫証書がなければならない。
 国家品質監督検査検疫総局、衛生省が合同で発表した今年の1号公告の規定によ
ると、輸入化粧品の取扱企業は4月20日までに「狂牛病」発生地区から輸入した動物
性成分が含まれる商品をすべて自主回収しなければならない。これまでところ、上海
出入国検査検疫局と市衛生局衛生監督所に動物性原料成分が含まれていないことを
示す証明書類を自主的に提出した輸入化粧品販売業者がいないという。