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浮上する消費者詐欺問題

偽物退治のために偽物を買う 上海で保護の当否論争

 「上海市消費者権益保護条例(修正案)」がたたき台としてマスコミで公表さ
れた後、上海市民の強い反響を呼んでいる。
 この案は、偽物退治のために「偽物と知って偽物を買う」ことは消費者の行う
べき行為ではなく、原則として立法で保護しないとしている。同条例は、消費者
とは生活に必要な商品を購入、使用するか、あるいはサービスを受ける個人をい
い、偽物退治を目的とする購買行為は消費者行為に属さず、したがって立法の支
援を受けられないとしている。
 これを受け、多くの上海市民が市人民代表大会常務委法律工作委員会に対し、
偽物・不良品がはんらんし市場の秩序に多くの問題がある現状で、こうした偽物
退治行為が法律の保護を受けなければ、不法業者の偽物づくりを一層助長するこ
とになると意見を寄せている。
 上海市消費者協会の趙皎黎秘書長はメディアの取材に対し、以下の3つのうち1
つでも該当する購買行為は偽物退治行為と認定されるとした。1)購入が一定数
量に達し、直接の消費に充てることを証明する確かな理由がないこと。2)重複
して購入すること。3)内部の事情を知る者の購買行為。
 市民によるこうした偽物退治行為は「民法通則」、「製品品質法」で規制する
ことはできるが、「消費者法」で規制することはできない。これについて、営業
の仕事に携わる竺氏はこう見ている。
 1)「偽物と知って偽物を買う」といった偽物退治行為は法律という武器で消
費者の合法的権益を守るものであり、こうした行為が消費者の行う行為ではない
として消費者法の保護を受けられないならば、偽物退治に代かる方法を考えるべ
きだ。
 2)現在の状況下では、幾つかの官庁の偽物・不良品取り締まりに頼るだけで、
消費者の権益を保護するには不十分である。より多くの大衆を動員して業者を法
律で監視しなければならない。偽物と知って偽物を買う消費者の出現は、偽物の
まん延をある程度抑えることができ、同時に不法業者の偽物づくりに対する監視
機能を果たすこともできる。

12種類の典型的な価格詐称事件 広東省物価局発表

 「信息時報」の報道によると、広東省物価局は最近、広東省全体で12種類の典
型的な価格詐称事件があったと発表した。
 この発表は7月6日に広東省と広州市物価局が記者会見で明らかにしたもの。
「誠実と信用で価格詐称を禁止しよう」というキャンペーンで二カ月間の価格詐
欺の取り締まりを行うことを宣言した。
 一方、7月6日に広東省内の50の大型店は「誠実で規則にのっとった経営で価格
詐欺をなくし、価格自律を強めよう」とのスローガンを発表した。
〈典型的な価格詐欺事例〉
1)虚偽表示価格
 価格表示シール、価格表などの商品の品名、産地、規格、等級、材料、計算機
関、価格やサービス項目、標準価格などが実際と異なる。
 実例:中山市の美容院ではシャンプー、カット、ブローで9元の表示であった
のに対し、支払い金額は15元だった。
2)二種類の価格表示
 同一商品またはサービスに対し、同一場所で同時に2種類の価格表示シール、
価格表を使用しており、低価格で顧客を引きつけ、高価格で支払いをさせる。
 実例:深セン市の商店街では、一つのベルトに対し、棚には600元の価格表を
置いていたが、ベルトには1890元のシールが張られており、高価格で支払いをさ
せた。
3)不明確な価格表示
 虚偽または誤解を生みやすい言葉、文字、図、単位などでの表示。
 実例:深セン市の家電売り場では、あるメーカーの電子レンジが一台522元と
思わせるように、人目を引くように黄色の文字でビラに522と書かれていたが、
よく見ると522の下に「値下げ」の小さな文字があり、1390元の電子レンジが522
元値下げされた868元が販売価格だった。
4)誇大表示
 市場最安値、問屋価格、特価、高級品などの表示が根拠なく、他との比較がな
く書かれていた。
 実例:広州市の多くの場所で「広州市最低価格」と宣伝されていた。
5)虚偽の値引き表示
 値下げされた商品やサービスが実際の表示と不一致。
 実例:広州市のある店では「全商品8割引」の広告をしていたが、何種類もあ
る商品のうち8割引は4種類だけだった。
6)プレゼント内容の不明瞭
 特典としてつけるプレゼントの商品やサービスの提供の際のプレゼントの品
名、数量が実際の商品と異なっていたり、劣悪な商品になっている。
7)附帯条件の隠ぺい
 商品やサービスの提供を受ける際にかかる附帯条件を表示しないか、わかりに
くい表示にしていた。
 実例:広州のある店では、販売促進の為に500元以上の購入に50元の商品券を
プレゼントしたが、消費者にこの商品券は300元以上の買い物の際にしか使えな
いことを提示せず、同一店でまた買い物をさせようとした。
8)偽の原価価格
 偽の原価、嘘の値下げで、特別割引、値下げ価格の提示。
 実例:深センのある店では、特別価格として200元でコートを販売していたが、
このコートの原価が780元であることを証明することができなかった。
9)約束の不履行
 商品やサービスを販売する際の取り決めを守らない、または完全に実行しなか
った。
 実例:広州市のある店では、300元以上の購入でシャツをプレゼントすると約
束していたにもかかわらず、販売員は売り切れを理由にシャツのプレゼントを拒
否した。
10)事実ではないことで販売を有利に
 販売価格が他の店より高い、もしくは安いと言ってだまして購入者との取引を
していた。
11)嘘の政府取り決め価格
 市場調節価格による商品やサービスを、政府設定価格、政府指導価格だと偽っ
た。
〔7月7日中新網広州〕

分譲住宅の購入の5大盲点

 ここ2年で分譲住宅に関する苦情が急激に上昇傾向にある。
 筆者が22件の苦情や訴訟の実例を分析した結果、分譲住宅売買に関する5つの
盲点が原因であることが分かった。
1)専門用語を使うことで分譲住宅の面積を水増しする
 広告の中に新しい概念であの手この手の紹介を駆使し、消費者の目をだます。
ある不動産開発会社は、使用面積や建築面積などの専門用語を使い、消費者に実
際の価格単位を教えないようにしている。消費者が買った部屋の面積と実際の面
積が違う場合でも、不動産開発会社はさまざまな自社に有利な解釈を出して、そ
の違いを認めない。
2)政府の都市建設に対して間違った見通しを立て、分譲住宅の価値上昇の潜在
力を誇張する
 不動産開発会社の中には、誠実と信用の原則を省みずに、不明確な内容の宣伝
をし、ビジネスチャンスと価値上昇の潜在力を誇張しているところもある。
3)事前の宣伝内容を契約書に書き込まれない
 ある市の60人の消費者は、古いマンションを改造した東側の住宅マンションを
買った。開発会社は消費者が部屋を買う前に、このマンションの前に100m×50m
の広場をつくると公言したが、しかし消費者が契約を終えた後に計画を変えて建
物の前に新たに住宅ビルを建設した。
 消費者は、開発業者の違約と認識し、さらに消費者の知る権利と通風権、日照
権、眺望権の侵害として開発業者に開発の中止を要求した結果、撤回させること
に成功した。開発業者は、広場の建設は口頭のみの宣伝であり、契約書には書き
込んでいないので法的拘束力を持たないとしている。
4)法定手続に不備のある分譲住宅を売り出す
 開発業者は分譲住宅を売る各種法律の手続が不完全な場合がある。
 国家の現行の規則では、分譲住宅の売り出しには、国有の土地の使用権、建設
用地許可証、建設工事規則許可証、分譲住宅売買許可証、工事許可証の5つの証
明が必要である。
 上記の法律手続に不備のある場合は、分譲住宅売買契約書の法的効力に直接影
響してくるので、最終的に消費者は大量の時間と財産を浪費してしまうことにな
る。
5)前売りの売買契約書を利用して、無償で消費者の購買資金を保有する。
 前売りの契約をしてから実際に部屋を渡すまでには一定の期間があるため、そ
の価格は現行の部屋の価格より安くなる。この条件を利用して、偽りの工期を用
意して消費者から前売りの売買契約を結ぶように誘惑する開発業者が存在する。
 分譲住宅の前売りを偽って無担保で消費者の資金を保有し、消費者には簡単に
資金を返さない理由を挙げ、長期にわたり資金の返還をおくらせる。また、建設
を行う上での開発業者の責任を回避するよう契約書の内容を偽造し、消費者に責
任を押しつけ、消費者の権利も排除する開発業者も存在する。