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銀行業の外資への開放とその条件

中国人民元リテール業務開放 外資銀行も預金受け入れ可能

 12月11日より人民元業務が外資銀行に対して全面開放される。しかし、中国で
登記をしない外資銀行の支店は口座当たり100万元以上の人民現預金しか受け入れ
られない。外資銀行の「中国登記」を奨励する。
 新華社は15日、「中華人民共和国外資銀行管理条例」を発表した。この条例の
規定に基づき、中国はWTO加盟の承諾を全面的に履行する。
 外資銀行に対しては全面的に人民元のリテール業務を開放する。基本的には外
資銀行に中国での現地法人登記奨励を誘導し、登記後は、完全な人民元リテール
業務のほか、さらに銀行カード業務及びコンサルタントサービス業務も行える。
 この条例は2006年12月11日より施行される。2001年12月20日に国務院より公布
された「中華人民共和国外資金融機構管理条例」は同時に廃止される。
〈中国登記後は預金受け入れに制限なし〉
 今回公布された「中華人民共和国外資銀行管理条例」では、外資銀行の現地法
人設立を政策的に誘導する。
 条例の第29条及び第31条で、外商独資銀行、中外合資銀行を含む中国で登記し
た外資銀行の業務範囲として、外資銀行支店から多く出されていた「銀行カード
業務」「信用調査及びコンサルタント業務」の2大業務について規定されている。
 最も注目されている人民元リテール業務では、現地法人銀行及び外資銀行支店
はすべて市民の預金を受け入れられることになる。ただし、現地法人銀行には何
の制限もないが、外資銀行支店には100万元以上の人民現預金のみ受け入れられる
と規定された。
 15日、中国銀行業監督管理委員会(銀監会)の王兆星主席助手は、中国の当初
のWTOの承諾に基づいて、5年以内に中国の企業及び中国居住者の人民元業務を開
放したとし、この規定と我々の人民元開放に対する承諾は一致していると解説し
た。
 それから、これはWTOで許可されている金融システム安定化に完全に合致して
いるとし、リスク監督においては、外資銀行の支店が現地で登記された現地法人
銀行でなければ、リスク発生をした場合に、中国国内の預金者保護が有効的に担
保できないとした。
〈外資銀行の中国登記審査は「グリーンレーン」〉
 中国銀行業が全面的に開放される。新しい条例の多くの規定は、外資銀行の中
国での業務進出、さらなる利便の享受、内国民待遇の獲得に開かれたものである。
 新しい規定では、外国資本の現地法人銀行はほとんどすべての中国資本銀行と
同じ業務範囲を扱うことができ、業務範囲が拡大する。また、たとえ外資銀行の
支店だとしても、100万元以上の人民元預金を受け入れることができ、人民元資金
の調達源が保証される。そのほか、新設された第8条に基づき、外資銀行の運営資
金のハードルも、最初の6段階、5億元から、現在は2段階、金額も大きく下がって
調整された。
 外資銀行支店が現地法人銀行になる際には、十分な便宜が与えられる。回転資
金を専門とする支店を設立が許可されるだけではなく、その審査許可もあたかも
税関の「グリーンレーン」のように順調に行われる。銀監会のある責任者は「我
々の決裁は「グリーンレーン」であり、我々の審査許可、現地登記に必要な資本
金についても順調に行われるだろう」と述べた。
 目下、HSBC、シティバンク、スタンダードチャータード等主要な在中外資銀行
は既に中国での現地法人登記を済ませることを明言している。
〔新京報11月16日〕

外資銀行管理条例公布 外資銀行が内国民待遇に

 中国銀行業が全面開放される日が来た。16日、中国資本、外国資本いずれにも
絶対的な影響力のある文書である「外資銀行管理条例」が正式に公布された。
 条例は7章、73条。総則、設立及び登記、業務範囲、監督管理、廃業及び清算、
法的責任、附則から成る。2006年12月11日から施行される。
 条例では、監督当局は中国のWTO加盟の承諾に基づき、外資銀行の人民元業務の
地域及び顧客の規制を撤廃し、外資銀行の設立あるいは現在の支店の中国現地法
人銀行としての登記を奨励する。
 かつまた、現地法人銀行と登記を現地法人に変更しない外資銀行の支店とは、
金融システム安定化の原則のもとに、待遇を分ける。
 中国で現地法人登記を行わない外資銀行の支店は、中国居住者のリテール預金
等人民元リテール業務を行うに当たっては、現地法人銀行よりもより多くの規制
を受けることになる。
 現地法人銀行には内国民待遇を全面的に実施する。中国資本銀行と統一的な監
督管理基準で実施するが、外国銀行には一定の猶予を与えることを明確にしてい
る。
 銀監会のある権威のある関係者によると、この条例公布前、事前に広範な中国
資本及び外国資本銀行の意見を求めていた。そのうち、外資銀行が注目していた
問題は、現地法人銀行及び登記を現地法人に変更しない外資銀行の経営範囲につ
いての待遇の違いであった。
 条例によると、中国で登記を行った外資銀行の支店(現地法人銀行)は内国民
待遇を全面的に行い、人民元ホールセール及びリテール業務を含む外国為替業務
及び人民元業務の全面的実施を認可する。
 一方、外資銀行の支店は、引き続き人民元ホールセール業務を行えるが、小口
のリテール業務については100万元以上の居住者の個人定期預金の受け入れのみ可
能という一定の制限を受けることになる。
 このような違いを打ち出した理由について、銀監会の権威のある関係者はマス
コミに対し、これは金融システム安定化の原則を考慮に入れて打ち出されたもの
であると述べた。
 この関係者によると、このような制度の設定と人民元業務開放の承諾事項は一
致したものであるという。
 「原則的には中国はWTO加盟5年以内に中国の企業及び中国の居住者の人民元業
務を開放するとされている。しかし、外資銀行がどのような形態をもって人民元
業務に従事するかについての具体的な承諾はない。
 外資銀行である彼らが人民元のリテール業務に従事することを制限するわけで
はなく、一種の構造調整を行っているだけである。
 経営発展戦略、資源に基づき、人民元業務のホールセール業務を追求し、支店
設立のコストを少なくし、外資銀行の支店形態でのホールセール業務の経営とし
て継続することも可能である。
 仮に発展戦略、資源の優位性、ネットワークの優位性に基づき、人民元リテー
ル業務に従事することを願うのであれば、法人銀行を登記する方法も選択できる。
これは自主性にゆだねられている」この関係者はこのように述べ、かつまたこれ
は大多数の国家の通常のやり方に合致しているとした。
 そのほか、この関係者は、これは金融システム安定化の原則を主に打ち出して
いると示している。外資銀行の支店が中国で経営を行うが、その本店は中国国外
にある。ならば、支店の所在地の監督当局である中国がグローバルなリスクと本
店のリスクをコントロールすることは難しい。そして、一たん本店に危機が発生
した場合、このようなリスクはすぐに中国の支店に波及するわけで、海外支店の
預金者の弁済や保障を優先して考えるわけにはいかない。
 現地法人銀行が現地で登記を行えば、受け入れ国は完全に自国内でコントロー
ルを行うことができる。資本充足率、不良債権率等で、リスクの発生についての
監督管理ができる。
 そして、WTO規則に基づいて、各国政府及び監督当局には、当該国の金融安定と
金融安全を維持するため、特に預金者の安全、必要に応じて金融システム安定化
制度及び監督管理措置の実施を行うことが許されている。
 目下、HSBC、スタンダードチャータード等の多くの外資銀行支店は既に実質的
な準備に入っており、積極的に現地法人銀行第一号になるべく競っているところ
であるという。
〔中国証券網11月16日〕
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