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社会変革過程の不安とセーフティーネット

「社交恐怖症」と「社交上手」 社会変革の中での恐怖と愛

 「社恐」とは「社交恐怖症」の略称であり、もともとは精神障害の病名で、不安
障害の一種であり、人が社交、公開表現を行う際、他人に批判、指摘等をされるこ
とを恐れることにより生じる逃避心理である。
 現在、「社恐」は既に心理学上の名詞のみならず、ネット上の若者たちが自己の
社交逃避に対する一種の状態を言うジョークとなっている。この状態は近年、若者
たちの間で特に流行している。
 2021年11月、「中国青年報」は全国の大学生に対し「社交恐怖症」に関するアン
ケート調査を行った。その結果、アンケートに回答した80.22%の大学生が自分は軽
度な「社恐」であるとし、6.90%は比較的深刻な「社恐」であるとし、更に0.64%は
医学上社交恐怖症であると診断されたとした。
 病理学上の「社恐」ではない人たちの具体的なデータを統計することは、社会学
研究者にとって難題となっている。
 まず、この種の「社恐」状態は個人がみずから定義するものであること、次に、
これらの人々は自己と社会の一般大衆との接触や連絡をできるだけ減らそうとする
ためである。
 しかし、みずからの感じたことをソーシャルネットワークにおいて表現する意思
のある人もおり、みずから「社交恐怖症」であると認める人たちはネット上で小グ
ループを立ち上げている。
 例えば、豆瓣サイトの「私は深刻な社交恐怖症である」というグループには4万
以上のメンバーがおり、また別の社交恐怖症に関するグループである「社交恐怖症
相互協力」には6万以上のメンバーがいる。
 これらの数字は、みずから「社恐」であると認めるグループの数が非常に膨大で
あることをあらわしている。
 華中科技大学の鄭丹丹教授は「社恐」現象の観察を続けており、次のように考え
ている。
 インターネットのもたらした生活方法の変化は、従来の人間関係、親族関係を大
幅に弱め、特に、従来の「宗族」社会及び関連儀式感を弱体化させており、これら
は「社恐」流行のために大きな生存空間を与えてしまっている。
〔中国新聞週刊2022年4月11日〕

3歳以下の幼児扶養個人所得税控除政策が登場

 3月28日、国務院は、3歳以下の幼児扶養特別付加控除政策を正式に交付した。3
歳以下の幼児を有する個人所得税納税者は、今年1月1日から新たな特別付加控除を
享受することができる。
 これは2019年1月1日から、子女教育、継続教育、大病医療、住宅ローン利息又は
住宅賃貸料、老人扶養等6項目の特別付加控除政策の実施が開始されて以来、中国
で実施される第7項目の関連政策である。
 当該政策は、2022年1月1日から、納税者が3歳以下の幼児を扶養するための関連
支出について、個人所得税納税額を計算する前に、幼児1人当たり毎月1000元の基
準に従い定額控除すると規定している。
 具体的な控除方法において、夫妻のいずれか一方から基準額の100%を控除する、
又は夫妻の双方から基準額の50%をそれぞれ控除することを選択することができる。
保護者が父母ではない場合も、上記政策規定に従い控除することができる。
 当該政策実施後、3歳以下の幼児を持つ家庭は優遇を受けることができる。国家
統計局公布のデータによると、2019年―2021年の中国の出生総人口は計3727万であ
る。〔中国新聞週刊2022年4月11日〕